(1) 確定申告書A 給与所得、配当所得、一時所得、雑所得の各所得で、予定納税のない人が使用します。 (2) 確定申告書B 所得の種類に関係なく使用できます。 (3) 第三表<分離課税用>(確定申告書B) 土地建物等の譲渡所得や株式等に係る譲渡所得など分離課税となる所得があるときに 使用します。 山林所得や退職所得にも使用します。 (4) 第四表<損失申告用>(確定申告書B) 翌年に繰り越す純損失(青色申告者)や雑損失がある場合に使用します。 (5) 申告書付表 ⅰ) 死亡した人の確定申告(準確定申告)用 ⅱ) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越用 (6) 収支内訳書 事業所得、不動産所得、山林所得があるときは、青色申告者を除いて収支内訳書を提出します。 収支内訳書は、上記それぞれの所得ごとに作成します。 (7) 青色申告決算書 青色申告をするときに作成、提出します。 (8) 財産債務明細書 年間所得金額が2千万円を超える人は提出することになっています。