1.年末調整とは 毎月の給与から控除される源泉所得税は、「源泉徴収税額表」に基づいて計算されます が、これは確定値ではなく仮の税額です。 扶養者数の変動や各種保険料控除などさまざまなの要因によって年税額は変動します。 そこで12月度の給与(又は賞与)支給時に、一年間の給与総額に係る年税額を確定させ る作業が必要になります。これを年末調整といいます。 給与を1ケ所から受ける大部分の給与所得者は、年末調整で所得税が精算確定される ため、確定申告する必要がなくなります。 2.対象となる給与 年末調整の対象となる給与とは、その1年間 (1月1日から12月31日まで) で実際に支給 された給与及び支給時期が本年中にあるが未支給となっている給与です。 従って、例えば12月分の給与を翌年1月10日に支払われる場合、12月分の給与でも本来 の支給時期が1月であれば、本年の年末調整には含めません。 また、現物支給の給与や臨時に支給した手当等も年末調整の給与の額に含めます。 3.年末調整の対象となる人 a) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出 年末調整は、会社(又は事業主)に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を 提出した人が対象となります。この申告書は「主たる給与の支払者」に対して提出します。 2ケ所以上から給与の支給を受ける場合において、従たる給与については年末調整は行 なわれず、原則として確定申告で合算して所得税を精算することとなります。 b) 年末調整の対象となる人 ①一年を通じて勤務している人 ②年の途中で就職し、年末まで勤務している人 ③死亡、または著しい心身障害のために退職した人(退職後、年内に再就職が明らかに 不可能と認められる人) ④12月に支給される給与を受けた後に退職した人 ⑤年の途中で海外支店勤務などの理由により、非居住者となった人 c) 年末調整の対象とならない人 ①本年最後の給与の支給時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し ていない人 ②給与の総額が2000万円を超える人、 ③災害免除法の規定により徴収猶予や還付を受けた一定の人 ④非居住者 4.年末調整した場合でも更に確定申告が必要な人 a) 医療費控除により、税金の還付を受ける人 b) 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける人 2年目からは年末調整により控除を受けられます。