1.税金の還付を受けられる人 確定申告義務がなくても以下の人は申告により税金の還付を受けることができます。 (a) 雑損控除、医療費控除、寄付金控除又は住宅借入金等特別控除等を受ける人 (b) 年度の途中で退職したため、年末調整を受けなかった人 (c) 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人 (d) 配当金、年金、講演料収入などから源泉徴収された税金が、本来納付すべき税金よ りも多い人 (e) 退職所得について源泉徴収されたが、退職所得金額から所得控除、税額控除の適 用を受けられる人 (f) 不動産等の譲渡損失があり、他の所得と損益通算できる人 (g) 確定申告をすることによって初めて特例が適用できる場合 (例) 居住用財産を譲渡した場合の課税の特例等 (注) 税金の還付を受けるためには、その年度中に源泉所得税、予定納税などの税金を 既に納付していることが前提となりますので、給与所得や公的年金等で源泉された 税額が無い場合などには還付の税金も発生しません。 2.損失の繰越や繰戻しができる人 (a) 所得金額が赤字の人 事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の赤字があり、他の所得との相殺(損益 通算)後も赤字が残る人 (b) 雑損控除額が所得金額を超える人 災害・盗難等による損失があり、所得金額からこれらの雑損控除をしてもなお損失があ る人 (c) 繰越損失が本年度所得金額を超える人 前年度からの繰越損失があり、本年度所得金額から控除してもなお損失が残る人 3.税金の延納をする人 申告期限までに納付すべき税金を延納したい場合は確定申告書に所要の記載を行うこと により以下のように延納することができます。 (a) 本来納付すべき税額の2分の1以上を確定申告期限(振替納税利用の場合は振替 日)までに納付する。 (b) 残りの額を5月31日(土・日の場合は翌営業日)までに納付する。