(1) 受付期間と納期限 申告書受付期間(注1) 納期限 所得税 還付申告以外 2月16日~3月15日還付申告 1月4日~3月15日 3月15日(注2) 贈与税 2月 1日~3月15日 3月15日 消費税 1月 4日~3月31日 3月31日(注3) (注1) 受付期間開始日又は終了日が土曜日又は日曜日の場合は、翌月曜日が 開始日又は終了日となります。 (注2) 振替納税の手続をしている場合→4月20日 (注3) 振替納税の手続をしている場合→4月27日 (2) 還付申告 1月から申告できる所得税の還付申告とは以下のような方が対象となります。 ⅰ) 給与所得又は退職所得の人で医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、 雑損控除を受ける人 ⅱ) 年の中途で退職した給与所得者が、その後就職していないため年末調整をしておら ず源泉所得税が差し引かれたままとなっている人 ⅲ) 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人 ⅳ) 公的年金の所得、配当所得があり、それらの所得に係る源泉徴収税のある人で、社会 保険料、生命保険料等の所得控除により税金還付を受ける人 (3) 提出先 ⅰ) 原則として本人の住所地の所轄税務署に提出します。 ⅱ) 住所地に替えて居所地の所轄税務署に提出することもできます。 ⅲ) 住所地(居所地)の他に事業所等のある場合、その事業所等の所轄税務署に提出する こともできます。 ※ 上記のⅱ及びⅲについては住所地の所轄税務署と納税地として選んだ場所の所轄税 務署の双方にその旨の届出をしなければなりません。