百年ぶりの大改正 新会社法の施行日は平成18年5月1日です。 会社に関する法律は、従来は、主に商法の第2編の中に規定され、これを、有限会社法、商法特例法(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律)等が補完する構成となっていました。今回の法改正により、「会社法」として一本化され、法体系が整備されると共に口語体で記述され、わかり易くなりました。 百年ぶりの大改正となる今回の法改正は変更点がたくさんありますが、中小企業に関係する主なものは次のとおりです。 1.有限会社制度の廃止(株式会社に統合) 2.最低資本金制度の廃止(資本金1円でも設立可能) 3.会社組織の簡易化(取締役1名以上、監査役なしでも可) 4.役員任期の変更(取締役、監査役共に最長10年) 5.会計参与、合同会社等諸制度の創設 6.設立手続の平易化(類似商号規制、保管証明書の廃止)