(1)資本金の制約がなくなります。 従来は最低資本金1千万円という制約がありましたが、これが撤廃されるため、資本金 1円から会社設立をすることが出来ます。もちろん1千万円以下に減資することもできま す。 (2)会社組織が簡易になります。 従来は取締役3名以上、監査役1名以上という最低限の役員が必須でしたが、新会社法 では、取締役1名、監査役なし、のような従来の有限会社並みの会社組織とすることがで きます。また、取締役会の設置も任意となりました。取締役会を設置しない場合、従来取 締役会が持っていた権限は株主総会の権限事項となります。 (3)役員の任期が最長10年となりました 取締役、監査役の任期は定款の変更により最長10年まで伸長することができます。 役員を変更しなければ10年間は役員変更登記の必要がありません。 (4)公開会社と非公開会社に大別されます 株式の譲渡について株主総会の承認を要するか否かで公開会社と非公開会社に大別さ れます。中小企業の場合は非公開会社とすることが圧倒的に多くなり、逆に公開会社で は前述した簡易な会社組織とすることはできません。 (5)会計参与の制度が導入されました。 取締役と共同して決算書の作成等の業務を行う会計参与という機関が設けられました。 会計参与も役員となります(法人税法上も同じ)。会計参与の任期も原則2年ですが、 10年まで伸長することができます。 会計参与となる資格者は、公認会計士(監査法人を含む)、税理士(税理士法人を含む) に限られます。