1.各種申告書の受領 以下の申告書を従業員から提出してもらう必要があります。なお、扶養控除等申告書は扶養 者がいなくても提出しなければなりませんが、その他の申告書については、該当しない場合は 提出する必要はありません。 A.扶養控除等申告書 扶養控除、配偶者控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の各種控除額はこ の申告書に基づいて算出します。 昨年度の申告書との比較を行い、異動の有無を確認します。 この申告書の提出がない人は源泉所得税の計算を甲欄ではなく乙欄でしなければなりま せんので注意が必要です。 B.保険料控除申告書 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金 控除の各種控除額をこの申告書でチェックします。 C.配偶者特別控除申告書 本年度の配偶者の合計所得金額(又はその見積額)を基に、配偶者特別控除額の計算を この申告書で行います。 (注)保険料控除申告書と配偶者特別控除申告書は兼用様式となっています。 D.住宅借入金等特別控除申告書 住宅ローン控除の適用を受ける人は2年目からこの申告書を提出します。 2.その他留意事項 A.中途入社の人がある場合 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の源泉徴収票を入手します。 B.現物給与等がある場合 年末調整の対象となる給与には、毎月の給与のほか、食事代、各種保険料等の個人負担 分(現物給与)、臨時の手当や認定賞与等も含まれます。これらについても早めに集計してお きます。