1.個別注記表の作成 個別注記表は会社の形態により記載項目が違います。 (A)・・・非公開会社で、かつ、会計監査人を設置しない会社(一般の中小企業) (B)・・・公開会社で、かつ、会計監査人を設置しない会社 (C)・・・会計監査人設置会社 項目 (A) (B) (C) (1) 継続企業の前提に関する注記 × × ○ (2) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ○ ○ ○ (3) 貸借対照表に関する注記 × ○ ○ (4) 損益計算書に関する注記 × ○ ○ (5) 株主資本等変動計算書に関する注記 ○ ○ ○ (6) 税効果会計に関する注記 × ○ ○ (7) リースにより使用する固定資産に関する注記 × ○ ○ (8) 関連当事者との取引に関する注記 × ○ ○ (9) 一株当たり情報に関する注記 × ○ ○ (10) 重要な後発事象に関する注記 × ○ ○ (11) 連結配当規制適用会社に関する注記 × × ○ (12) その他の注記 ○ ○ ○ 2.中小企業の個別注記表 会計監査人を設置しない非公開会社(株式譲渡制限のある会社)は、最低限下記の項目 を個別注記表に記載すれば要件を満たすことになります。 (A) 重要な会計方針に係る事項 1.有価証券の評価基準及び評価方法 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法 3.固定資産の減価償却の方法 4.引当金の計上基準 5.リース取引の処理方法 6.収益及び費用の計上基準 7.繰延資産の処理方法 8.消費税等の会計処理の方法 (B) 株主資本等変動計算書に関する注記 1.当該事業年度の末日における発行済株式の数 2.当該事業年度の末日における自己株式の数 3.当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 4.当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 5.当該事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数 (C) その他の注記 1.有形固定資産の減価償却累計額 3.個別注記表(上記以外) (A) 貸借対照表に関する注記 1.担保に提供されている資産の内容及びその金額 2.資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産項目別の引当金の金額 3.資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産項目別の減価償却累計額 4.資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に含めた場合のその旨 5.保証債務、手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の債務の内容及び金額 6.関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の項目ごとの金額 7.取締役・監査役等に対する金銭債権又は金銭債務の金額 8.親会社株式の各表示区分別の金額 (B) 損益計算書に関する注記 1.関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額