1.公開会社と非公開会社 新会社法では株式会社を 公開会社 と 非公開会社 に大別しています。 (ⅰ) 非公開会社 ・・・ 全ての株式について譲渡制限をしている会社 (ⅱ) 公開会社 ・・・ 一部又は全部の株式について譲渡制限を設けていない会社 2.株式の譲渡制限 株式の譲渡制限とは、株式の譲渡に際して株主総会又は取締役会の承認を要する旨を定款 で定めることにより、会社の意図しない者の経営への参加を制限する制度です。 取締役会を設置している会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会を原則的な承認 機関とし、定款の定めにより他の機関(例:代表取締役)を承認機関とすることもできます。 なお、株式の譲渡が承認されない場合、譲渡希望者は会社または会社の指定する者に買取 を請求することができます。 3.非公開会社=株式譲渡制限のある会社 (ⅰ) 機関設計の種類 (1) 株主総会+取締役 (2) 株主総会+取締役+監査役 (3) 株主総会+取締役+会計参与 (4) 株主総会+取締役+監査役+会計参与 (5) 株主総会+取締役会+監査役 (6) 株主総会+取締役会+会計参与 (7) 株主総会+取締役会+監査役+会計参与 (注1) 取締役会を置く場合は、3人以上の取締役が必要 (注2) 取締役会を置かない時の意思決定機関は株主総会 (ⅱ) 役員の任期 (1) 取締役・・・原則2年 定款で最長10年まで伸長可能 (2) 監査役・・・原則4年 定款で最長10年まで伸長可能 (3) 会計参与・・・原則2年 短縮可能、また最長10年まで伸長可能 4.公開会社=株式譲渡制限のない会社 (ⅰ) 機関設計の種類 (1) 株主総会+取締役会+監査役 (2) 株主総会+取締役会+会計参与 (3) 株主総会+取締役会+監査役+会計参与 (注1) 会計監査人を置く場合は、監査役は必須となります。 (ⅱ) 役員の任期 (1) 取締役・・・2年 (2) 監査役・・・4年 (3) 会計参与・・・原則2年 ただし短縮可能