登記事項の変更

会社自身は何もしなくても、登記官が職権で登記する事項のうち、主なものを挙げると以下のようになります。
A)既存の有限会社

「出資1口の金額」は削除されます。
「資本の総額」は「資本金の額」となります。
「発行可能株式総数」と「発行済株式の総数」が同額で登記されます。

B)既存の株式会社
「発行する株式の総数」が「発行可能株式総数」に変更されます。
「資本の総額」は「資本金の額」となります。
取締役会設置会社の旨及び監査役設置会社の旨が追加登記されます。

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
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