届出書類(個人)

1.税務署への届出書類
 a) 個人事業の開廃業等届出書
   提出時期・・・・事業の開始日から1ケ月以内
   対象の事業・・・・事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業
 b) 給与支払事務所等の開設届出書
   従業員(専従者を含む)に対する給与の支払いが発生した時に提出します。
   従業員を雇わない場合は提出する必要はありません。
   提出時期・・・・従業員を雇い入れた日から1ケ月以内
 c) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    (兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書)

   対象者
     給与の支給人員が常時10人未満である事業者が届け出ることができます。
   届出の効果
     従業員から徴収した源泉所得税は、原則的に給与支給月の翌月10日までに銀行等
    に納付しなければなりませんが、この申請書の提出により年2回の納付で済みます。
      1月~ 6月支給分・・・・7月10日
      7月~12月支給分・・・・翌年1月20日
   適用時期
     提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。
 d) 所得税の青色申告承認申請書
   届出の効果
     所得税の申告を青色申告で行うことにより、最高65万円の所得控除を受けられるな
    ど、各種税制上のメリットがあります。
   提出時期
     開業の日から2ヶ月以内。
     開業日が1月15日以前の場合はその年3月15日まで
 e) 青色事業専従者給与に関する届出書
   届出の効果
    事業主が配偶者その他生計を一にする人に給与を支払う時は、青色申告の届出と共
    にこの届出書を提出して初めてその給与が必要経費として認められます。
   提出期限
    専従者がいることとなった日から2ケ月以内
    ※ 上記の日が1月15日以前の場合は3月15日まで
    ※ 提出期限が土・日・祝日の場合は、これらの日の翌日が期限となります。
 f) 減価償却資産の償却方法の届出書
   有形固定資産の減価償却は、個人事業では原則として定額法となりますが、届出をす
  ることにより定率法に変更できます。
   提出期限
    開業年分の確定申告書の提出期限
2.県税事務所への届出書類
  個人事業開業届出書(又は事業開始等の申告書)
   提出時期 ・・・各都道府県で定める日(岐阜県の場合は開業の日から15日以内)
3.社会保険事務所への届出書類
   健康保険、厚生年金保険に関する各種届出をします。しかし、個人事業で、以下のいず
  れかに該当する場合は、社会保険への加入は任意となっています。
   (1) 従業員5人未満
   (2) 以下の業種(非適用業種)
     農林水産業、旅館・料理飲食店・クリーニング・理美容業等のサービス業
     公認会計士・税理士・司法書士等の法務専門職
4、公共職業安定所への届出書類
  雇用保険に関する各種届出書
  従業員を雇用するとき適用事業所となり、届出義務が発生します。
5、労働基準監督署への届出書類
  労災保険に関する各種届出書
  従業員を雇用するとき適用事業所となり、届出義務が発生します。

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■鷹見会計事務所

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