相続と新規開業

1.相続(親の死亡)による事業承継
  個人事業者である親が死亡し、その事業を承継する場合の主な留意点は以下のとおりです。
 ⅰ) 準確定申告書の提出 ⇒ 詳細はこちら
 ⅱ) 税務署への各種届出書の提出
   相続人(後継者)に係る届出書と被相続人(親)に係る届出書を税務署に提出します。
   その際、以下の点に留意します。
   a) 相続人が従来より他の事業を行っていた場合 ⇒ 新規開業とはなりません。
   b) 相続人が事業所得者でなかった場合 ⇒ 新規開業となります。
 ⅲ) 相続放棄等に係る届出
   親の財産・債務を全て相続する単純承認 ⇒ 特別の届出は不要
   相続放棄・限定承認の場合 ⇒ 家庭裁判所への届出が必要
2.被相続人に係る届出書
 a) 個人事業の開廃業等届出書・・・死亡の事実があった日から1か月以内
 b) 個人事業者の死亡届出書(消費税)・・・すみやかに提出
3.相続人に係る届出書
 a) 個人事業の開業に関する届出
    新規開業となる場合は各種届出書を提出します。⇒ 詳細はこちら
 b) 青色申告承認申請書
  ⅰ) 被相続人が白色申告をしていた場合
    ア) 相続人が特に事業を行っていなかった場合・・・新規開業に該当
     ① 死亡の日が1月15日まで ⇒ その年の3月15日
     ② 死亡の日が1月16日以降 ⇒ 死亡の日から2か月以内
    イ) 相続人が従来から白色申告をしていた場合 ⇒ その年の3月15日
  ⅱ) 被相続人が青色申告をしていた場合
    ア) 相続人が特に事業を行っていなかった場合・・・新規開業に該当
     ① 死亡の日が1月1日~8月31日 ⇒ 死亡の日から4か月以内
     ② 死亡の日が9月1日~10月31日 ⇒ その年の12月31日
     ③ 死亡の日が11月1日~12月31日 ⇒ その年の翌年の2月15日
    イ) 相続人が従来から白色申告をしていた場合 ⇒ その年の3月15日
 c) 消費税の届出書
   以下の届出書を提出する方が有利な場合は所定期限内に提出します。
  ⅰ) 課税事業者選択届出書 ⇒ その年の12月31日
  ⅱ) 簡易課税選択届出書 ⇒ その年の12月31日
  ⅲ) 上記の2つの届出書に係る特例承認申請書 ⇒ 2か月以内
     12月中に死亡した場合などに特例があります。
4.相続放棄等に係る届出
   相続放棄又は限定承認の場合は期限内に家庭裁判所への届出を行います。
  ⅰ) 相続放棄 ⇒ 相続放棄申述書 ⇒ 死亡の日から3か月以内
  ⅱ) 限定承認 ⇒ 家事審判申立書 ⇒ 死亡の日から3か月以内

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