1.書類の整理 書類の整理は事務の基本です。整理の仕方は、事業の種類、規模、取引形態や個人の 好みなどにより一律に決めることは出来ませんが、以下の点に留意しながら整理・保管す ることをお奨めします。 ⅰ 売上に関する書類と仕入・経費に関する書類を分ける。 ⅱ 継続的な取引先に関する納品書、請求書等は別のファイルで綴じる。 ⅲ 支払いに関する領収書は領収書綴にまとめて保管する。 Ⅳ 原則として日付順(取引日順)に整理・保管する。 2.帳簿・書類の保存期間 帳簿書類は時と共に増え続けます。いつまで保存しなければならないかについて、法的 には以下のようになっています。 ⅰ 商法における保存期間の定め 貸借対照表や損益計算書、総勘定元帳などは10年間保存 ⅱ 消費税法における保存期間の定め 仕入税額控除を受けるために、帳簿、請求書等を7年間保存 ⅲ 所得税法における保存期間の定め(青色申告) 領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年 間の保存。 納品書、請求書控、契約書などについては5年間の保存 ⅳ 法人税法における保存期間の定め(青色申告) a) 全ての帳簿・書類につき最低7年間は保存しなければなりません。 b) 繰越欠損金の控除期間が9年となったため(平成23年度改正)、8年前、9年前に繰 越欠損金が残っている場合は帳簿の保存期間もその期間(8年又は9年)となります。 3.記帳の方法 ⅰ 最低限の記帳は、現金出納帳です。取引の結果は最終的には現金預金に反映され ます。預金については通帳などにより把握できますが、現金については記帳しなけれ ば洩れてしまうものが多いからです。 ⅱ その次に売掛、買掛に関する記帳です。売掛の記帳をしなければ請求しながら入金 洩れになり、買掛の記帳をしなければ資金繰りの把握ができなくなります。 ⅲ その他、取引に関する記帳を必要な範囲内で行い、それに基づき複式簿記の方法で 仕訳し、記録していきましょう。