平成20年4月30日改正後 |
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1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品 | ||||
事務机・事務いす、キャビネット | ||||
主として金属製のもの | 15 | |||
その他のもの | 8 | |||
応接セット | ||||
接客業用のもの | 5 | |||
その他のもの | 8 | |||
ベッド | 8 | |||
児童用机及びいす | 5 | |||
陳列だな及び陳列ケース | ||||
冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6 | |||
その他のもの | 8 | |||
その他の家具 | ||||
接客業用のもの | 5 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 15 | |||
その他のもの | 8 | |||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | |||
冷房用又は暖房用機器 | 6 | |||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | |||
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) | 4 | |||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | |||
じゅうたんその他の床用敷物 | ||||
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | |||
その他のもの | 6 | |||
室内装飾品 | ||||
主として金属製のもの | 15 | |||
その他のもの | 8 | |||
食事又は厨房用品 | ||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 2 | |||
その他のもの | 5 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 15 | |||
その他のもの | 8 | |||
2.事務機器及び通信機器 | ||||
謄写機器及びタイプライター | ||||
孔版印刷又は印書業用のもの | 3 | |||
その他のもの | 5 | |||
電子計算機 | ||||
パソコン(サーバー用のものを除く) | 4 | |||
その他のもの | 5 | |||
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、 | 5 | |||
タイムレコーダその他これらに類するもの | ||||
その他の事務機器 | 5 | |||
テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | |||
インターホーン及び放送用設備 | 6 | |||
電話設備その他の通信機器 | ||||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | |||
その他のもの | 10 | |||
3.時計、試験機器及び測定機器 | ||||
時計 | 10 | |||
度量衡器 | 5 | |||
試験又は測定機器 | 5 | |||
4.光学機器及び写真製作機器 | ||||
オペラグラス | 2 | |||
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5 | |||
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8 | |||
5.看板及び広告器具 | ||||
看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | |||
マネキン人形及び模型 | 2 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 10 | |||
その他のもの | 5 | |||
6.容器及び金庫 | ||||
ボンベ | ||||
溶接製のもの | 6 | |||
鍛造製のもの | ||||
塩素用のもの | 8 | |||
その他のもの | 10 | |||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | ||||
大型コンテナー(長さが6メートル以上のもの) | 7 | |||
その他のもの | ||||
金属製のもの | 3 | |||
その他のもの | 2 | |||
金庫 | ||||
手さげ金庫 | 5 | |||
その他のもの | 20 | |||
7.理容又は美容機器 | 5 | |||
8.医療機器 | ||||
消毒殺菌用機器 | 4 | |||
手術機器 | 5 | |||
血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | |||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | |||
調剤機器 | 6 | |||
歯科診療用ユニット | 7 | |||
光学検査機器 | ||||
ファイバースコープ | 6 | |||
その他のもの | 8 | |||
その他のもの | ||||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | ||||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | |||
その他のもの | 6 | |||
その他のもの | ||||
陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | |||
主として金属製のもの | 10 | |||
その他のもの | 5 | |||
9.娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | ||||
たまつき用具 | 8 | |||
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | |||
ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 | 5 | |||
スポーツ具 | 3 | |||
劇場用観客いす | 3 | |||
どんちょう及び幕 | 5 | |||
衣しょう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 10 | |||
その他のもの | 5 | |||
10.生物 | ||||
植物 | ||||
貸付業用のもの | 2 | |||
その他のもの | 15 | |||
動物 | ||||
魚類 | 2 | |||
鳥類 | 4 | |||
その他のもの | 8 | |||
11.前掲のもの以外のもの | ||||
映画フィルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコード | 2 | |||
シート及びロープ | 2 | |||
きのこ栽培用ほだ木 | 3 | |||
漁具 | 3 | |||
葬儀用具 | 3 | |||
楽器 | 5 | |||
自動販売機(手動のものを含む) | 5 | |||
無人駐車管理装置 | 5 | |||
焼却炉 | 5 | |||
その他のもの | ||||
主として金属製のもの | 10 | |||
その他のもの | 5 | |||
12.前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数 | ||||
によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | ||||
主として金属製のもの | 15 | |||
その他のもの | 8 |