R02_所得税

令和2年度税制改正 <<所得税>>

1.ひとり親控除の創設と寡婦控除の見直し
 (1) 概要
    婚姻歴の有無により控除額の差異があることによる不公平を是正するため寡婦控除を見
   直すと共に、ひとり親控除が創設されました。
   なお、寡夫控除は廃止されました。
 (2) ひとり親控除
  ⅰ) 納税者が「ひとり親」であるときの所得控除は以下の金額です。
        ひとり親控除 ・・・ 35万円
  ⅱ) ひとり親の要件
     ひとり親とはその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない、又は配偶者の生死が不
    明である人のうち、次の3つの要件を満たす人です。
     a) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
     b) 生計を一にする子がいること
       総所得金額が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子
      に限る
     c) 合計所得金額が500万円以下であること
 (3) 寡婦控除
    ひとり親に該当せず、(a)又は(b)のいずれかに当てはまる人は、寡婦控除として以下の
   金額を控除できます。
        寡婦控除 ・・・ 27万円
   a) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で合計所得金額が500万円以下
     の人
   b) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が不明な人で合計所得金額が500万
     円以下の人(扶養の要件はありません)
    上記いずれの場合も事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない場合に
   限られます。
 (4) 従来の制度との相違点
  ⅰ) 婚姻歴が無くても生計を一にする子がいれば控除可能となった。
  ⅱ) 合計所得金額が500万円超の場合は控除不可となった。
  ⅲ) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は控除不可となった。
  ⅳ) 寡夫控除はなくなり、「ひとり親控除」に移行した。
2.国外居住親族の扶養控除の見直し
 (1) 年齢要件の見直し
    非居住者に係る扶養控除については、対象者を原則として16歳以上30歳未満及び70歳
   以上の者とする。
 (2) 30歳以上70歳未満の扶養親族
    年齢が30歳以上70歳未満の者でも以下のいずれかに該当する場合は控除対象扶養親
   族となります。
   ⅰ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
   ⅱ) 障害者
   ⅲ) その居住者から生活費又は教育費として38万円以上の支払を受けている者
 (3) 扶養控除の適用を受けるための手続き
    扶養控除の適用を受けるためには、国外居住扶養親族であることを証する書類、送金等を
   行った書類、留学者であることを証する書類等一定の書類を提出又は提示しなければなりま
   せん。
 (4) 適用関係
    令和5年1月1日以後に支払われる給与等及び令和5年分以後の所得税について適用さ
   れます。
3.その他
 (1) NISA制度の改正
   ⅰ) つみたてNISAの期間が令和24年までとなり、5年延長されました。
   ⅱ) 一般NISAは積立と別枠投資の2階建ての非課税投資が可能となり、口座開設期間が
     令和10年まで5年延長されました。
   ⅲ) ジュニアNISAの口座開設期間は令和5年で終了となります。
 (2) 医療費控除の際の添付書類について改正がありました。
 (3) ふるさと納税の際の添付書類について改正がしりました。

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