令和2年度税制改正 <<法人税>> 1.オープンイノベーション促進税制の創設 (1) 概要 オープンイノベーションを目指す法人等が一定の新事業開拓事業者(スタートアップ企業) に出資した場合に、出資額の25%が損金に算入されます。 (2) 要件 ⅰ)出資を受ける企業は設立10年未満の未上場株式会社でオープンイノベーションを目指 している、又は既に行っている ⅱ)特定の法人の子会社等ではない ⅲ)この制度の適用を受けることにつき、経済産業大臣の証明書を交付される ⅳ)一件の出資額の上限は100億円とする ⅴ)その他 (3) 適用関係 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式取得すること 2.その他 (1)交際費等の損金不算入制度 ⅰ)適用期限を2年延長する。 ⅱ)接待飲食費に係る損金算入の対象法人から、資本金等が100億円を超える法人を除外 する。 (2)5G投資促進税制の創設 ⅰ)特定高度情報通信等システムの導入計画を立案し、主務大臣の認定を受けます。 ⅱ)認定計画に基づいて設備等を導入します。 ⅲ)15%の税額控除又は30%の特別償却が出来ます。 (3)企業版ふるさと納税の改正 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が令和7年3月31日まで5年間延長されると共に 税額控除額が大幅に引き上げられました。 (4)消費税申告期限延長制度の創設 ⅰ)消費税の確定申告書の提出期限が法人税と同様、課税期間の末日の翌日から3月以内 とされます。 ⅱ)消費税の申告期限の延長の届出書を提出する必要があります。 ⅲ)延長期間に対応する利子税の納付が必要となります。 ⅳ)法人税の申告期限の延長の届出をしている法人が対象となります。 ⅴ)令和3年3月31日以後に終了する事業年度から適用されます。