令和2年度税制改正 <<地方税>> 1.特別法人事業税の創設 (1) 概要 地方法人特別税を廃止して事業税に復元させると共に、復元後の税率の約3割を分離し、 特別法人事業税(国税)とします。 従って、特別法人事業税の申告納付及び賦課徴収は法人事業税と併せて行われます。 (2) 法人事業税の税率(標準税率分) 主な税率区分 法人事業税 特別法人事業税 (復元後) (改正後) (創設) (A) 資本金1億円超の普通法人 3.6% ⇒ 1% 税額の260% (B) 資本金1億円以下の普通法人等 9.6% ⇒ 7% 税額の37% (C) 収入金額課税対象法人 1.3% ⇒ 1% 税額の30% (注1) (A)及び(B)については所得割の標準税率、(C)については収入割の標準税率です。 (注2) 所得金額が800万円以下の場合は、軽減税率となります。 (3) 特別法人事業譲与税の創設 都道府県が徴収した特別法人事業税は全額国庫に収納されると共にその全額が特別法 人事業譲与税として都道府県に譲与されます。 譲与される時の譲与基準は「人口」となります。 (4) 適用関係 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 2.電気供給業に対する法人事業税の課税の見直し (1) 概要 電気供給業については、これまで収入割に対する課税方式とされていましたが、所得割 (中小企業)や外形標準課税(大企業)も課税されることとなりました。 (2) 改正内容 a) 中小法人(資本金1億円以下) 改正前・・・収入割 1.3% 改正後・・・収入割 0.75% 所得割 1.85% b) 大法人(資本金1億円超) 改正前・・・収入割 1.3% 改正後・・・収入割 0.75% 付加価値割 0.37% 資本割 0.15% (3) 特別法人事業税 基準法人収入割額の40%が特別法人事業税として課税されます。 (4) 適用関係 令和2年4月1日以後開始事業年度から適用されます。