H29_所得税

平成29年度税制改正 <<所得税>>

1.配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
 (1) 用語の定義の改正
  (A) 同一生計配偶者
   「 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、
    合計所得金額が38万円以下である者 」

    (注) 改正前の「 控除対象配偶者 」と同じです。
  (B) 控除対象配偶者
   「 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1千万円以下である居住者の配偶者 」
  (C) 源泉控除対象配偶者
   以下の要件を満たす配偶者
   (a) 扶養する側である居住者の合計所得金額が900万円以下
   (b) その居住者と生計を一にする合計所得金額が85万円以下の配偶者

 (2) 配偶者控除の改正
    配偶者控除の額が以下のとおりとなります。
居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1000万円以下 13万円 16万円
 (3) 配偶者特別控除の改正
    配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が以下のように47万円引き
   上げられます。
   ⅰ) 改正前(現行)  38万円超76万円未満
   ⅱ) 改正後       38万円超123万円未満
 (4) 配偶者控除及び配偶者特別控除の総括表
    上記(1)及び(2)に伴い居住者の合計所得金額に応じた配偶者控除及び配偶者特別控
   除の額は以下のとおりとなり、合計所得金額が1000万円を超える居住者については配偶
   者控除、配偶者特別控除の適用ができなくなります。
居住者の合計所得金額 控除額 控除の
区分
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
38万円以下 38万円 26万円 13万円 配偶者
控除(※)
38万円超85万円未満 38万円 26万円 13万円





85万円超90万円未満 36万円 24万円 12万円
90万円超95万円未満 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円未満 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円未満 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円未満 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円未満 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円未満 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円未満 3万円 2万円 1万円
   (注1) 給与収入が201万円の時に給与所得123万円となります。
   (注2) 老人配偶者の場合は上記(2)の表のとおりです。
 (5) 源泉徴収事務
  ⅰ) 月々の源泉徴収事務で対象となるのは、「源泉控除対象配偶者」のみとなり、合計所得
    金額が900万円超の居住者については、年末調整又は確定申告での精算となります。
  ⅱ) 「 給与所得者の配偶者特別控除申告書 」は「 給与所得者の配偶者控除等申告書 」に
    改められ、年末調整時の各申告書は以下のようになり、記載様式が変更されます。
    ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
    ② 給与所得者の配偶者控除等申告書
    ③ 給与所得者の保険料控除申告書

 (6) 適用関係
    平成30年分以降の所得税について適用されます。
2.積立NISAの創設
 (1) 概要
  (a) 金融機関に開設した非課税口座内に 「 積立NISA専用の累積投資勘定 」 を設定し、
    その勘定内で毎年40万円を上限として投資をします。
  (b) 投資対象は 「 一定の公募等株式投資信託 」 に限られます。
  (c) 1年ごとに現行の非課税措置(NISA)と積立NISAのどちらかを選択して適用することと
    し、同一年で両制度の適用を兼ねることはできません。
  (d) 20歳以上の居住者のみの適用となります。
 (2) 非課税措置
  (a) 累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後20年を経過する日までの
    間の公募等株式投資信託に係る分配金及び譲渡益が非課税とされます。
     分配金を再投資する場合、分配金を受け取る年の非課税枠での投資となります。
  (b) 非課税期間内に売却損が発生する場合は、税金計算上、売却損はなかったものとみな
    され、一般口座又は特定口座内の他の上場株式等の譲渡益、配当との損益通算や損失
    の繰越控除はできません。
 (3) 適用時期と非課税期間
  (a) 適用時期
    平成30年1月1日より適用
  (b) 非課税期間
    積立NISAの非課税の口座開設期間は平成49年までの20年間
 (4) 投資対象となる「一定の公募等株式投資信託」
  (a) 受益権が上場等されている、若しくは一定の公募により募集されている。
  (b) 信託契約期間が20年以上、若しくはその定めがない。
  (c) 契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資を行う。
  (d) その他一定の事項
3.その他
 (1) 納税地の変更又は異動に関する届出書
    納税地の変更又は異動をした場合に、その変更後又は異動後の税務署長への届出書の
   提出は要しないこととなりました。
  (参考) 納税地の変更とは
    届出可能な納税地は、住所地、居所地、事業場等の所在地のいづれかですが、その選択
   基準を変更すること。
    例えば、納税地を住所地のA市から事業場のあるB市に変更した場合など。
       納税地の異動とは
    転居等により納税地を変更すること。
    例えば、住所変更により納税地がA市からB市に変更した場合など。
 (2) 医療費控除の領収書添付の省略
   a) 医療費控除の適用を受ける者は、医療費の領収書の添付(又は提示)に代えて医療費の
    明細書又は医療保険者等の医療費通知書を添付することとなりました。
   b) 特定一般用医薬品等を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
    においても領収書に代えて明細書の添付で良いこととされました。
   c) 医療費明細書に記載された医療費の領収書は、確定申告期限から5年間保存しなけれ
    ばなりません。
   d) 適用関係
     この改正は平成29年分以降の確定申告書から適用されますが、平成31年分までの確
    定申告については、現行の領収書添付(又は提示)でも良いこととなっております。
 (3) 耐久性向上改修工事等に係る所得税額の特別控除の改正
  (A) 特定増改築等に係る住宅借入金等特別控除の拡充
     本特例の対象工事に「特定断熱改修工事等と併せて行う特定耐久性向上改修工事等」
    が追加されます。
  (B) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額特別控除の改正
     本特例の対象工事に 「 耐久性向上改修工事等で住宅耐震改修又は一般断熱改修工事
    等と併せて行うもの 」 が追加されます。
  (C)適用関係
     増改築又は改修工事等をして平成29年4月1日以降に居住の用に供した場合に適用

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