平成28年度税制改正 <<地方税他>> 1.法人事業税の税率引下げと外形標準課税の拡大 (1) 法人事業税の税率の改正 資本金1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が改正され、平成28年4月1日 以後に開始する事業年度から適用されます。 現行 改正後 平成27年度 平成28年度~ 付加価値割 0.72% 1.2% 資本割 0.3% 0.5% 所 得 割 年400万円以下 3.1% (1.6%) 1.9% (0.3%) 年400万円~800万円 4.6% (2.3%) 2.7% (0.5%) 年800万円超 6.0% (3.1%) 3.6% (0.7%) (注) カッコ内の率は、地方法人特別税を含んでいない税率 (2) 法人事業税の制限税率の改正 法人事業税の制限税率が標準税率の1.2倍(現行)から標準税率の2倍に引き上げられ ます。 (3) 地方法人特別税の税率の改正 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が改正され、平成28年4月1日以後 に開始する事業年度から適用されます。 現行 改正後 平成27年度 平成28年度~ 地方法人特別税 93.5% 414.2% 2.地方法人課税の偏在是正 (1) 法人住民税法人税割の税率の改正 法人住民税法人税割の税率が次のとおりとなり、平成29年4月1日以後に開始する事業 年度から適用されます。 現行 改正後 (平成29年度~) 標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 道府県民税法人税割 3.2% 4.2% 1.0% 2.0% 市町村民税法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4% (2) 地方法人税の税率の改正 地方法人税の税率が引上げられ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用 されます。 現行 改正後 (平成29年度~) 地方法人税 4.4% 10.3% (3) 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の廃止 ① 平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止し、法人事業 税に復元されます。 ② 地方法人特別譲与税は、平成30年8月譲与分をもって廃止されます。 3.地方創生応援税制 ( 企業版ふるさと納税 ) の創設 (1) 概要 地域再生法の改正を前提に、青色申告法人が地域再生法の改正法の施行日から平成32 年3月31日までの間に、同法「認定地域再生計画」に記載された「地方創生推進寄附活用事 業」(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、現行の損金算入措置に加えて、次のとお り税額控除をすることができます。 (2) 税額控除額 (ⅰ) 平成29年3月31日までに開始する事業年度 控除額 控除税額の上限 法人事業税 寄付額の10% 法人事業税額の20% 法人住民税 寄付額の20%道府県民税法人税割額から5%市町村民税法人税割額から15% 道府県民税法人税割額の20%市町村民税法人税割額の20% 法人税 「法人住民税から控除しきれなかった金額」と「寄付額の10%」のいずれか少ない金額 法人税額の5% (ⅱ) 平成29年4月1日以後に開始する事業年度 控除額 控除税額の上限 法人事業税 寄付額の10% 法人事業税額の15% 法人住民税 寄付額の20%道府県民税法人税割額から2.9%市町村民税法人税割額から17.1% 道府県民税法人税割額の20%市町村民税法人税割額の20% 法人税 「法人住民税から控除しきれなかった金額」と「寄付額の10%」のいずれか少ない金額 法人税額の5% 4.その他 (1) クレジットカード納付制度の創設 (ⅰ) 概要 国税を納付しようとする者は、国税庁が指定する納付受託者(クレジットカード会社)に納付 を委託することができるようになります。 この場合、納付受託者がその委託を受けた日に国税の納付があったものとみなされます。 (ⅱ) 適用関係 平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合に適用されます。 (2) 法人事業税交付金の創設 平成29年度から法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度を創設する。