H28_所得税

平成28年度税制改正 <<所得税>>

1.空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 (1)概要
    被相続人が居住していた家屋 (「被相続人居住用家屋」) 及びその敷地の用に供されて
   いた土地等を相続により取得した個人が下記の条件のもとで譲渡した場合には、
    居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除
   を適用することができます。
 (2)被相続人居住用家屋の要件
   以下の全ての要件を満たす家屋
   a) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた。
     (有料老人ホームに転居していた場合は不適用となります。)
   b) 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいない。
   c) 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋
   d) 区分所有の家屋でないこと。
   e) 相続の時から売却の時まで当該資産について事業の用、貸付けの用、居住の用のいず
    れにも供したことがない
     また、家屋を除却した場合には、除却の時まで事業の用等に供したことがない。
 (3) 譲渡についての適用条件
   以下のa)又はb)による譲渡
   a) 新耐震基準に適合するための改修等を行ってから以下の譲渡をする。
    ① 当該家屋を譲渡
    ② 当該家屋と敷地とを一括譲渡
   b) 当該家屋を除却した後、敷地の用に供されていた土地等を譲渡
 (4) 適用関係
   以下の a) ~ c) を共に満たす必要があります。
   a) 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行う譲渡
   b) 相続開始の日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに行う譲渡
   c) 譲渡対価の額が1億円以下の譲渡
2.三世代同居改修工事等に係る所得税額控除の創設
 A.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
 (1) 概要
   下記の三世代同居改修工事を含む増改築等を住宅借入金等で行った場合、
     「特定の増改築等に係る住宅借入金等の所得税額特別控除」
   の対象となります。
 (2) 三世代同居改修工事の要件
    ①調理室、②浴室、③便所または④玄関のいずれかを増設する工事で改修後①から④
   までのいずれか2つ以上が複数となるもの
    工事費用(補助金がある場合は補助金控除後)が50万円以上のものに限られます。
 (3) 控除額
    以下の(イ)及び(ロ)に掲げる借入金等の年末残高(1000万円を限度とする)にそれぞれの
   割合を乗じた額の合計額
   (イ) 三世代同居改修工事(250万円を限度)に係る住宅借入金等の年末残高・・・・2%
   (ロ) (イ)以外の住宅借入金等の年末残高・・・1%
 (4) 控除期間
   控除期間は5年間
   適用対象となる借入金は償還期間が5年以上
 (5) 適用関係
   平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供する。
 B.既存住宅に係る三世代同居改修工事をしたは場合の所得税額の特別控除
 (1) 概要
   既存住宅について三世代同居改修工事を自己資金等で行った場合、
   「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」
   の対象となります。
 (2) 三世代同居改修工事の要件
    ①調理室、②浴室、③便所または④玄関のいずれかを増設する工事で改修後①から④
   までのいずれか2つ以上が複数となるもの
    工事費用(補助金がある場合は補助金控除後)が50万円以上のものに限られます。
 (3) 控除額
   三世代同居改修工事に標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%
 (4) 控除期間
   控除期間は1年(居住の用に供した年のみ)
 (5) 適用関係
   平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供する。
3.スイッチOTC薬による医療費控除の特例の創設
 (1) 概要
    現行の医療費控除との選択制で、スイッチOTC医薬品による医療費控除(所得控除)の
   特例が創設されます。
 (2) スイッチOTC(Over The Counter)医薬品
    医療用から転用(スイッチ)された一定の一般用医薬品等で、医師の処方箋がなくても購入
   できるもの。
 (3) 対象者
   医師の関与がある次の検診等又は予防接種を行う者
   ①特定健康審査 ②予防接種 ③定期健康診断 ④健康審査 ⑤ガン検診
 (4) 控除額
    「その年中に支払ったOTC薬の対価の額」-「保険金等の額」- 12000円
    ただし、88000円を限度とします。
    自己と生計を一にする親族の分を含めることができます。
 (5) 適用期間
    平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
4.通勤手当の非課税限度額の引き上げ
  通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に引き上げられます。
  平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

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