平成27年度税制改正 <<地方税他>> 1. 外形標準課税の改正 (1) 法人事業税の税率の改正 資本金1億円超の普通法人の法人事業税の標準税率が以下のように改正されます。 現行 平成27年度 平成28年度~ 付加価値割 0.48% 0.72% 0.96% 資本割 0.2% 0.3% 0.4% 所得割 年400万円以下 3.8% 3.1% 2.5% 年400万円~800万円 5.5% 4.6% 3.7% 年800万円超 7.2% 6.0% 4.8% (2) 地方法人特別税の税率の改正 資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率が以下のように引き上げられます。 現行 平成27年度 平成28年度~ 基準法人所得割額に対する税率 67.4% 93.5% 152.6% (3) 法人事業税の資本割の課税標準の見直し等 (A)資本割の課税標準である資本金等 法人が自己株式の取得等をした場合 資本金等 < (資本金+資本準備金) となります。資本割の課税標準はこれまで資本金等とされていました。今回の改正では (資本金+資本準備金)が課税標準となります。 (B)法人住民税の均等割の基準の見直し 上記と同様に資本金等が(資本金+資本準備金)を下回った場合は、 (資本金+資本準備金)が法人住民税均等割の税率区分としての課税標準となります。 (4) 無償増減資に係る法人住民税の均等割の基準の見直し 無償増資又は欠損てん補のための無償減資を行った場合、住民税均等割の課税標準で ある資本金等にその無償増減資の額が加減算されます。 (5) 所得拡大促進税制の導入 所得拡大促進税制における雇用者給与等支給増加額がある場合、付加価値割の課税標 準から控除できるとするなど一定の優遇措置が講じられました。 2. 消費税率の引き上げの時期 (1) 消費税率の10%への引き上げの施行日が平成29年4月1日となりました。 (2) 上記の変更に伴って請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日は平成28年10月 1日となります。 3. ふるさと納税制度の改正 ふるさと納税制度について、特例控除額の控除限度額を個人住民税所得割額の2割(現行 1割)に引き上げられます。 平成28年分以後の個人住民税について適用されます。 4.財産債務明細書の見直し (1) 名称の変更 「財産債務明細書」から「財産債務調書」へと名称が変更されます。 (2) 提出基準の見直し その年分の所得金額が2千万円超、かつ以下の(a),(b)のいずれかの要件を満たすこと。 従って、従来より提出義務者の範囲が狭められることになります。 (a) その年の12月31日時点で有する財産の価額の合計額が3億円以上である。 (b) 国外転出をする場合において12月31日時点で1億円以上の譲渡所得特例対象資産が ある。 (3) 記載事項の見直し 「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書と 同様の事項を記載しなければならなくなります。 (4) 過少申告加算税等の特例 財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を5% 加減算されます。 (5) 適用関係 平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されます。 5. 電機通信役務に係る内外判定基準の見直し (1) 電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務を「電気通信役務」 とします。 (2) 電気通信役務の提供に際して、消費税を誰に課すかという「内外判定基準」について、 従来の「役務の提供に係る事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地等」 に改正されます。 (3) 事業者向け電気通信役務の提供に係る課税方式として「リバースチャージ方式」が導入さ れます。