H27_相続・贈与税

平成27年度税制改正 <<相続・贈与税>>

1. 直系尊属からの住宅取得等資金贈与特例
 (1)改正の概要
   a)適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
   b)非課税限度額が下記(2)のように改正されます。
 (2)非課税限度額の改正
  (A)消費税率10%で住宅を取得等する場合
      住宅取得の契約時期       良質な住宅用家屋    左記以外の住宅用家屋
   平成28年10月~平成29年9月     3000万円          2500万円
   平成29年10月~平成30年9月     1500万円          1000万円
   平成30年10月~平成31年6月     1200万円            700万円

  (B)消費税率8%で住宅を取得等する場合
      住宅取得の契約時期       良質な住宅用家屋    左記以外の住宅用家屋
             ~平成27年12月    1500万円           1000万円
   平成28年 1月~平成29年9月     1200万円            700万円
   平成29年10月~平成30年9月     1000万円            500万円
   平成30年10月~平成31年6月       800万円            300万円

   (注)「 良質な住宅用家屋 」とは、省エネルギー、耐震、免震についての一定の等級基準
     を満たした家屋をいいます。
2. 結婚・子育て資金の一括贈与特例の創設
 (1)制度の概要
  (A)贈与税の非課税措置
    直系尊属(親・祖父母)が子や孫に結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人につき
   1000万円まで贈与税が非課税
とされます。
    ただし、結婚費用については300万円が限度となります。
  (B)受贈者の年齢制限
    受贈者の年齢は20歳以上50歳未満に限られます。
  (C)申告等の手続
   a) 受贈者は本特例を受けるための非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出する
    と共に贈与資金を金融機関に拠出します。
   b) 受贈者は結婚・子育て資金に充当したことを証する書類を金融機関に提出し、金融機関
    はその事実を確認し、記録します。
 (2)適用関係
   平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出された金額について適用されま
   す。
 (3)資金管理契約の締結
  (A)資金管理契約とは金融機関が結婚・子育て資金を管理するための契約をいいます。
  (B)資金管理契約は以下の場合に終了します。
    a) 受贈者が50歳に達した時
    b) 受贈者が死亡した時
    c) 信託財産等の価値が零になった時
  (C)金融機関の書類等保管義務
    金融機関は契約終了の後6年間はこれらの書類等を保存しなければなりません。
 (4)資金管理契約終了時の取扱い
  (A)受贈者が50歳に達した場合
     非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額がある場合は、その残額に
    ついて受贈者に贈与税が課されます。
  (B)期間中に贈与者が死亡した場合
     非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額について相続税の課税価格
    に加算されます。
3. 教育資金の一括贈与特例の拡充
  (A)特例の適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。
  (B)通学定期券代、留学渡航費等が教育資金の範囲に含められます。

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