平成23年度税制改正 <<相続税・贈与税他>> ◎ 相続税・贈与税 1.住宅資金贈与特例の改正 下記の制度について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築に先行して 土地を敷地用として取得する際の資金も含まれるようになります。 a) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 b) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 ※ この改正は平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について 適用されます。 ◎ その他 1.故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設 確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の 懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。