H23_消費税

平成23年度税制改正 <<消費税>>

1.95%ルール適用の制限
 (1) 課税売上高が5億円以上の場合
    課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除制度についてはその課税期間の
   課税売上高5億円超の事業者は適用対象外とされます。
    従って、課税売上高が5億円を超える場合、仕入控除税額を一括比例配分方式又は
   個別対応方式で計算しなければなりません。
    控除仕入税額は個別対応の仕入税額を除き、以下の計算式によることになります。
     控除仕入税額 = 仮払消費税額 × 課税売上割合
    なお、一括比例配分方式を選択した場合は2年間の継続適用となります。
 (2) 適用関係
     平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2.免税事業者の要件 ( 事業者免税店制度 ) の改正
  (1) 免税事業者の要件
   免税事業者になる要件が追加され、以下の2つの要件を共に満たした場合に免税事業者と
   されることになりました。
    (A) 基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下 (従来の要件)
    (B) 直前事業年度の上半期 [=特定期間 ] の課税売上高が1千万円以下
      (追加された要件)

    「特定期間」とは
      ⅰ) 個人事業者においては前年の1月1日から6月31日
      ⅱ) 前事業年度が短期事業年度ではない場合(月数が8以上)
         前事業年度開始の日以後6ケ月の期間
      ⅲ) 前事業年度が短期事業年度である場合(月数が7以下)
         前々事業年度開始の日以後6ケ月の期間
  (2) 給与等の額で判定可能
    「特定期間における課税売上高」に代えて「特定期間における給与等の支払額」で判定して
    も良いこととされました。特定期間における給与等支払額が1千万円以下であれば免税事
    業者とされます。
     従って、特定期間における課税売上高又は給与等の支払額のいずれかが1千万円以下
    であれば免税事業者の要件を満たすことになります。
  (3) 特定期間における給与等の支払額
    (A) 未払給与は支払額に含まれません。
    (B) 所得税が非課税とされる通勤手当も支払額に含まれません。
  (4) 適用関係
   平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
3.「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化
  (1) 制度の概要
     控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、「消費税の還付申告に関する
    明細書」を添付しなければならないこととされました。
  (2) 適用関係
     平成24 年4 月1 日以後に提出する還付申告書から添付する必要があります。

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス