H18_法人税

1.特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入
 a) 制度の概要
  以下の要件に該当する同族会社について、業務を主宰する役員(一般にオーナー社長)に
  対して支払った役員給与のうち、給与所得控除に相当する部分は損金に算入できません。
 b) 適用される同族会社の要件(特殊支配同族会社)
  ⅰ) その役員及び同族関係者が保有する株式の割合が90%以上
    種類株式を発行している場合は、議決権割合90%以上も対象となります。
    持分会社については、社員(出資者)数90%以上も対象となります。
  ⅱ) 常務に従事する役員の過半数をその役員と同族関係者が占める
 c) 適用除外される年度
  以下のいずれかに当てはまる場合は適用されません。
  (適用除外要件=平成19年3月31日までに開始した事業年度)
   ⅰ) その役員の給与を損金算入しないで計算した所得金額 [基準所得金額] の直前
     3期における平均額が年800万円以下である場合
   ⅱ) 上記平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつその平均額に占めるオ
     ーナー役員の給与の割合が50%以下である場合
   ⅲ) 欠損金のある事業年度では基準所得金額につき一定の調整を要します。
  (適用除外要件=平成19年4月1日以降に開始した事業年度)
   ⅰ) その役員の給与を損金算入しないで計算した所得金額 [基準所得金額] の直前
     3期における平均額が年1600万円以下である場合
   ⅱ) 上記平均額が年1600万円超3000万円以下であり、かつその平均額に占めるオ
     ーナー役員の給与の割合が50%以下である場合
   ⅲ) 欠損金のある事業年度では基準所得金額につき一定の調整を要します。
 d) 損金不算入額の計算
     業務主宰役員給与額           損金不算入額
            ~ 65万円        業務主宰役員給与額(A)
       65万円~180万円       (A)×40%  [65万円に満たない場合は65万円]
      180万円~360万円       (A)×30% +  18万円
      360万円~660万円       (A)×20% +  54万円
      660万円~1000万円       (A)×10% + 120万円
     1000万円~             (A)× 5% + 170万円
 e) 常務に従事する役員
  ⅰ) 監査役、会計参与は含まれません。
  ⅱ) 使用人兼務役員については会社経営に加わっていることが明らかな場合は「常務に
    従事する役員」となり、実態で判断されます。
 f) 複数の会社を兼務する業務主宰役員に係る特例計算
   業務主宰役員が複数の会社を、業務主宰役員として兼務する場合は、当該役員の各会
  社の給与を全て合算し、全体の損金不算入額を算出した後、その額を各会社の給与額に
  応じて按分するという計算(特例計算)を採ることができ、この方法が有利とされます。
   この特例計算を行うためには、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出しなけ
  ればなりません。
   なお、各会社の決算期が異なる場合は、当該会社の事業年度の期間中に支給された
  各会社の給与を合算することになります。
 g) 申告書(別表)の提出
   別表十四(一)  「特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入
               の計算に関する明細書」

   別表二で同族会社又は特定同族会社に該当する場合は、別表十四(一)を提出し、特
  殊支配同族会社に該当するかについて判定を行います。
   別表十四(一)付表   「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明
                   細書」

   別表十四(一)で特殊支配同族会社に該当することとなった時は、この付表により基準
  所得金額の計算をして、損金不算入の適用があるかについて判定を行います。
 h) 会社以外の法人
   会社法以外の法律により設立される法人、例えば、医療法人、宗教法人、学校法人、
  社団・財団法人などにはこの取扱いは適用されません。

2.役員給与の損金不算入
  損金に算入される役員給与が以下のものに限定されることになりました。
 a) 定期同額給与
  ⅰ) 1ケ月以下の一定期間ごと、かつ、支給額が同額である給与
  ⅱ) 会計期間開始の日から3ケ月を経過する日までに給与の改訂が行われた場合
   イ) 改定前の支給額と同額の定期の給与(改定前支給分)
   ロ) 改定後の支給額と同額の定期の給与(改定後支給分)
  ⅲ) 経営状況の著しい悪化等により給与の減額を期中にした場合
   イ) 改定前の支給額と同額の定期の給与(改定前支給分)
   ロ) 改定後の支給額と同額の定期の給与(改定後支給分)
  (要注意点)
   ◎期中の任意の月での役員報酬の増額は認められません。
   ◎株主総会での改訂に伴い期首に遡って増額分を一括支給することは認められません。
   ◎経営の著しい悪化により減額した場合、減額したその金額を続けなければなりません。
  ⅳ) 上記ⅲを原因としないで給与の減額を期中にした場合
     減額後の支給額を本来の定期同額給与とします。
     従って、減額前の支給額のうち、減額後の支給額を超える部分は損金不算入となり
     ます。
 b) 事前確定届出給与
  所定の時期において確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの
   (利益を基礎として算定される給与を除く)
  上記の支給をする場合は事前の届出が必要です。この届出の期限は次のうちのいず
  れか早い時期とされています。
   ⅰ) その役員給与(役員賞与)に係る職務執行を開始する日
   ⅱ) 会計期間開始の日から3ケ月を経過した日
   職務執行を開始する日とは、定時株主総会で役員が就任する場合、その定時株主総会
  の開催日とされます。
   また、届け出た給与と実際支給額が異なる場合、支給した金額が全て損金不算入とな
  りますので、注意しなければなりません。
 c) 利益連動給与
  非同族会社が支給する業績連動型役員給与で、有価証券報告書で開示されている等
  一定の要件を満たすもの
  (適用) 平成18年4月以後に開始する事業年度から適用されます。

3.少額減価償却資産の一括損金算入特例の見直し
 a) 従来の制度の概要
  平成18年3月31日までの間に取得する取得価額30万円未満の減価償却資産について
  資本金1億円以下の中小法人であれば、一括償却により全て損金算入ができました。
 b) 今回の改正
  1事業年度に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場
  合、その超える部分に係る減価償却資産については対象外とされ一括損金算入はでき
  ません。
 c) 適用対象資産
  平成18年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用され、18年3月31日以前
  に取得した資産については従前のままです。

4.5000円以下の飲食費の損金算入
 a) 改正の概要
  飲食代について一人当たり5千円以下であれば全額損金算入できることになりました。
  実務上、従来より交際費と会議費の区別は3千円程度とされてきました。今後はたとえ
  酒の入った食事でも1人5千円以内なら損金経理が認められることになります。
 b) 適用要件
  以下の事項を記載した書類を保存しなければなりません。
   ⅰ 飲食等のあった年月日
   ⅱ 飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係
   ⅲ 飲食等に参加した者の数
   ⅳ 飲食店等の名称、所在地及び飲食等の金額
   ⅴ その他参考となるべき事項
 c) 留意事項
  ⅰ) 同一法人内の役員・従業員又はその親族の接待のための飲食費は適用されず、対外
   的な支出に限られます。
  ⅱ) ゴルフ・観劇・旅行等の催事に際しての飲食等で、その催事と一体的なものについては、
    この5千円基準の損金算入の対象にはなりません。
  ⅲ) 5千円以下であるかどうかは、税込経理と税抜経理により、その適用方式により判定し
   ます。
  ⅳ) 中元・歳暮等の贈答は飲食費に該当せず対象外です。
 d) 適用年度
  平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

5.留保金課税制度の見直し
 a) 留保金課税不適用要件の見直し
  留保金課税不適用の3要件の今後の措置は以下のようになります。
  ⅰ) 設立後10年以内の中小企業者 ・・・・・・・・・・ 廃止
  ⅱ) 自己資本比率50%以下の中小法人 ・・・・・・・・ 廃止
  ⅲ) 中小企業新事業活動促進法の経営革新計画 ・・・2年間延長
  ⅰとⅱは平成18年3月31日をもって廃止され、ⅲについては平成20年3月31日まで2年
  間延長されます。
 b) 留保金課税対象法人の同族要件の緩和
  会社が同族会社かどうかについては、上位3株主グループの持株比率が50%超か否か
  で判定されますが、留保金課税の対象法人に限っては1株主グループで判定されることに
  なりました。
  なお、留保金課税の対象となる同族会社を「 特定同族会社 」 といいます。
 c) 留保控除額の見直し
  次の金額のうち最も多い金額とする。
  [資本金1億円以下の中小法人]
   ⅰ) 所得基準額=所得等の金額×50%
   ⅱ) 定額基準額=年2千万円
   ⅲ) 積立金基準額=期末資本金×25%-期末利益積立金額
   ⅳ) 自己資本基準額=前期末総資産×30%-(前期末自己資本+同族関係者借入
     金)
  [中小法人以外]
   ⅰ) 所得基準額=所得等の金額×40%
   ⅱ) 定額基準額=年2千万円
   ⅲ) 積立金基準額=期末資本金×25%-期末利益積立金額
 d) 適用年度
  平成18年4月以後に開始する事業年度からの適用されます。

6.試験研究費の税額控除制度の改正
 a) 中小企業の場合
  次のⅰとⅱの合計額を税額控除できます。
  ただし、当期法人税額×20%が限度です。
  ⅰ) 試験研究費総額×12%
  ⅱ) 増加試験研究費額
   (当期試験研究費-直近3事業年度の試験 研究費の平均額)×5%
  直近2事業年度よりも当年の試験研究費が多いことが条件
  (注)中小企業→資本金1億円以下、常用従業員数千人以下
 b) 中小企業以外の場合
  上記ⅰの金額が次のようになります。
  試験研究費割合が10%以上の場合
  →試験研究費総額×10%
  試験研究費割合が10%未満の場合
  →試験研究費総額×(8%+試験研究費割合×0.2)
  試験研究費割合
=
当期の試験研究費の額
当期を含む前4年間の平均売上

 c) 適用期間
  平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(青色申告法
  人)に適用されます。

7.中小企業投資促進税制の改正
 a) 優遇税制の内容
  下記に掲げる資産を取得又はリースにより賃借した場合、次の措置が認められます。
  ⅰ) 取得の場合
   取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却
  ⅱ) リースの場合
   リース料総額×60%×7%の税額控除
 b) 対象資産
  (一定のソフトウァア及びデジタル複合機が追加され、電子計算機以外の器具備品が除
   外されました)
  ⅰ) 機械・装置
  ⅱ) 器具・備品(以下の2品目のみとなります)
   1.電子計算機    2.デジタル複合機(インターネットに接続されているもの)
  ⅲ) ソフトウェア
 c) 金額基準(変更なし)
  ⅰ) 機械装置
   取得の場合→1台当たり160万円以上のもの
   リースの場合→1台当たりのリース料総額が210万円以上
  ⅱ) 器具備品
   取得の場合→同種の設備の合計額が120万円以上
   リースの場合→同種の設備のリース料総額が160万円以上
  ⅲ) ソフトウェア
   取得の場合→取得価額の合計額が70万円以上
   リースの場合→リース料総額が100万円以上
 d) 対象法人
  青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者(大規模法人の子会社を除く)
  取得の場合の税額控除については資本金3千万円超の法人には適用されません。
 e) 適用期間
  従来の期間が更に2年延長され、平成20年3月31日までの取得分について適用されま
  す。

8.情報基盤強化税制
 a) 対象となる資産
  情報セキュリティ対策に対応した以下の機器等
  1. OS(同時に設置されるサーバーを含む)
  2. データベース管理ソフトウェア
   (同時に設置されるアプリケーションソフトウェアを含む)
  3. ファイアーウォール
  ※ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの
 b) 優遇税制の内容
  ⅰ) 取得の場合
   基準取得価額(取得価額の70%相当額)の10%の税額控除
     又は
   基準取得価額(取得価額の70%相当額)の50%の特別償却
  ⅱ) リースの場合
   基準リース費用×60%×10%の税額控除
   リースに関しては資本金1億円以下の法人に限られます。
  (注)税額控除は当期法人税額の20%を限度とし、超過額について1年間の繰越ができま
   す。
 c) 最低投資額
  資本金1億円以下の法人の場合は、以下の投資額が必要条件となります。
  ⅰ) 取得の場合→年間投資額が300万円以上
  ⅱ) リースの場合→年間リース費用が420万円以上
 d) 適用期間
  平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等した資産

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