3.少額減価償却資産の一括損金算入特例の見直し
a) 従来の制度の概要
平成18年3月31日までの間に取得する取得価額30万円未満の減価償却資産について
資本金1億円以下の中小法人であれば、一括償却により全て損金算入ができました。
b) 今回の改正
1事業年度に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場
合、その超える部分に係る減価償却資産については対象外とされ一括損金算入はでき
ません。
c) 適用対象資産
平成18年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用され、18年3月31日以前
に取得した資産については従前のままです。