1.定率減税の廃止 定率減税については、平成18年度は従来の半分に縮小されて実施されます。 減税額・・・所得税額の10%相当額、限度額12万5千円 平成19年度より完全に廃止されます。 2.所得税、個人住民税の税率構造の見直し 平成19年度より所得税率及び個人住民税率が改正されます。これは、国から地方へ 税源移譲をするための政策の一環として行われるもので、所得税と個人住民税を合算し た全体の税額は増減しないよう配慮されています。 ◎所得税率の改正◎ 改正前(平成18年分まで) 改正後(平成19年分から) 330万円以下 10% 195万円以下 5% 330万円~900万円 20% 195万円~330万円 10% 900万円~1800万円 30% 330万円~695万円 20% 1800万円超 37% 695万円~900万円 23% 900万円~1800万円 33% 1800万円超 40% ◎個人住民税率の改正◎ 改正前(平成18年分まで) 改正後(平成19年分から) 0~200万円 5% 一律 10% 200万円~700万円 10% (道府県民税) (4%) 700万円超 13% (市町村民税) (6%) 所得税に関しては平成19年1月より新しい源泉所得税の税額表で適用され、個人住民 税については平成19年6月から徴収される住民税額に反映されます。 住民税率が一律になったことにより、「退職所得に係る特別徴収税額表」は廃止されま す。 3.地震保険料控除の創設 損害保険料控除は平成18年度をもって廃止され、代わりに地震保険料控除が創設され ます。これは、居住用家屋や生活用動産を保険の目的とする地震保険契約にかかる保険 料の支払額を所得金額から控除するもので、最高5万円の所得控除が認められます。 個人住民税については最高2万5千円が限度となります。 なお、経過措置として平成18年度中に締結した長期損害保険契約等については、平成 19年以後の各年において、従来の長期損害保険料控除(最高1万5千円)が適用できま す。 この経過措置の損害保険と地震保険を共に適用する場合の控除の最高額は5万円とな ります。 そのほか、一定の居住用家屋の耐震改修工事を行った場合、その工事費用の10%相 当額(最高20万円)の所得税額控除の制度なども創設されます。 4.山林所得の概算経費控除率の改正 所有期間15年を超える山林を譲渡した場合の概算経費率が引き上げられます。 45% ⇒ 50% 5.寄付金控除の適用下限額の改正 所得税の寄付金控除の適用下限額が1万円から5千円に引き下げられます。 従来は1万円を超える寄付金が控除の対象でしたが、今後は5千円を超えれば寄付金 控除ができます。 実際の計算では、次の金額のうち少ない金額が寄付金控除額となります。 ◎当年の寄付金合計 - 5000円 ◎当年の総所得金額の30% 平成18年分以降の所得税について適用されます。 6.中小企業投資促進税制の改正 改正の内容については、法人税関係の箇所を参照して下さい。 対象となるのは以下の個人事業者です。 ⅰ 青色申告書を提出している ⅱ 常用従業員が1,000人以下