一時所得

1.一時所得とは
  一時所得とは、一時的な性質を有する所得で以下のものをいいます。
   ① 営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではない。
   ② 労務や役務に対する報酬ではない。
   ③ 資産の譲渡による所得ではない。
   ④ 利子・配当・給与・退職・事業・不動産・譲渡及び山林の各所得に該当しない。
2.一時所得の例
   ① 懸賞・クイズの賞金、賞品 競馬・競輪の払戻金
      (注) 宝くじの当選金は非課税です(当せん金付証票法第13条)。
   ② 法人からの贈与金品
   ③ 生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金
   ④ 売買契約が解除された際に取得する手付金・違約金
   ⑤ 建物を明け渡すために受け取る立退料
   ⑥ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金
3.一時所得の所得税計算
   一時所得の金額(A) = 総収入金額 - その収入を得るた - 特別控除額
                               めに支出した金額    (50万円)

   総所得金額に算入される課税対象金額 = (A) × 1/2

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