1.一時所得とは 一時所得とは、一時的な性質を有する所得で以下のものをいいます。 ① 営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではない。 ② 労務や役務に対する報酬ではない。 ③ 資産の譲渡による所得ではない。 ④ 利子・配当・給与・退職・事業・不動産・譲渡及び山林の各所得に該当しない。 2.一時所得の例 ① 懸賞・クイズの賞金、賞品 競馬・競輪の払戻金 (注) 宝くじの当選金は非課税です(当せん金付証票法第13条)。 ② 法人からの贈与金品 ③ 生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金 ④ 売買契約が解除された際に取得する手付金・違約金 ⑤ 建物を明け渡すために受け取る立退料 ⑥ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金 3.一時所得の所得税計算 一時所得の金額(A) = 総収入金額 - その収入を得るた - 特別控除額 めに支出した金額 (50万円) 総所得金額に算入される課税対象金額 = (A) × 1/2