1.納税地とは 納税地とは、納税者が税金に関する申告、届出、納付等の法律行為を行う際、その納 税者に対して管轄する税務官庁(税務署等)を特定するための場所のことを言います。 2.納税地の届出 個人事業の開設、法人の設立等に際し、所轄税務署長に対して納税地の届出をしなけ ればなりません。 (a) 所得税(個人)における納税地 ⅰ) 国内に住所を有する者→住所地 ※住所とは、生活の本拠のことです。 ⅱ) 国内に住所を有せず居所を有する者→居所地 ※居所とは、居住する場所のことです。 ⅲ) 国内に住所も居所も有しない者→事業所等 ⅳ) 最終的に納税地が決まらない場合→麹町税務署 ⅴ) 住所又は居所がある場合でも、事業所等の所在地を納税地とすることが出来ます。 また、住所地に代えて居所地を納税地とすることもできます。 住所地以外の場所を納税地とする場合は、住所地の所轄税務署長にも届出書を提 出する必要があります。 (b) 法人税における納税地 ⅰ) 内国法人・・・その法人の本店又は主たる事務所の所在地 ⅱ) 外国法人で国内に事務所等を有する法人・・・その事務所等の所在地 ※事務所等が2以上ある場合は主たるものの所在地 (c) 間接税(消費税を除く)における納税地 課税物件を移出した製造場等が納税地となります。 3.納税地の異動 住所地、本店又は主たる事務所の所在地の変更に伴い納税地に異動が生じたときは、 遅滞無く異動前及び異動後のそれぞれの所轄税務署長に届出書を提出しなければなり ません。 4.納税地の指定 所得の状況、事業又は資産の状況等から見て納税者が届出をした場所が納税地とし て不適当であると認められるときは、国税局長(又は国税庁長官)は最も適当な場所を納 税地として指定することができます。