1.贈与税とは 個人から贈与(死因贈与を除く)により財産を取得したことにより課される国税を贈与税と いいます。 「贈与」とは無償で財産を与えることで、贈与税はこの贈与によって財産を取得した個人 が納税するものです。 贈与税は個人から受けた贈与に対して課されるもので、法人からの贈与については贈与 税の対象とならず、一時所得となります。 2.贈与税の性格 贈与税は相続税の補完税として位置づけられています。生前贈与により相続財産を少な くして相続税の負担を不当に減らす行為を防ぐため、贈与時に課税する必要が生じます。 そのため、贈与税は相続税を補完していると言えます。 しかし、贈与税は相続税より高税率となっていますので、一般的に生前贈与により贈与税 を負担するより死亡時に相続税を納めた方が節税効果は高くなります。 3.基礎控除と贈与税の計算 贈与税の基礎控除は年間110万円です。贈与を受けた財産の総額が年間で110万円 を超えた場合にのみ贈与税が課税されます。 贈与税の計算期間は歴年(1月1日~12月31日)です。従って、歴年で年間110万円 以下の贈与であれば贈与税は課税されず、申告する必要もありません。 4.申告と納税 贈与税の申告は、毎年2月1日から3月15日までの間に行います。 また、贈与税の納付の期限は3月15日となっています。