特定同族会社 会社が同族会社に該当するか否かについては、上位3株主グループの持株比率が50% 超か否かで判定されますが、留保金課税の対象法人に限っては1株主グループで判定さ れます。 また、その1株主グループによる50%超の判定の際には、「被支配会社でない法人」を 除外します。 被支配会社 とは、1株主グループによって支配されている会社(50%超を保有する会 社)をいいます。 そのように同族色のない法人を除外して、なお、1株主グループによって支配されている 会社を 特定同族会社 といい、留保金課税の対象としています。(平成18年度税法改正)