役員給与

1.平成18年度改正前の取扱い
  取締役・監査役・理事等の役員に対する給与のうち、定期的に支給されるものを役員報
 酬、臨時的のものを役員賞与とし、役員賞与は損金不算入とされていました。
2.改正後の取扱い
  役員報酬と役員賞与の区別をなくして全てを役員給与とし、一定の損金算入の条件を満
 たすもの以外は原則損金不算入とされました。
3.損金算入されるための条件
  役員給与のうち損金算入されるものは以下の3つに限定されました。
   (1) 定期同額給与
   (2) 事前確定届出給与
   (3) 利益連動給与
4.定期同額給与となるもの(例)
   (1) 役員生命保険料の一括払い(年払い、半年払い)
   (2) 分掌変更による報酬の改訂
5.定期同額給与とならないもの(例)
   (1) 定時総会での役員報酬改訂に伴い、期首まで遡って不足分を支給した場合
   (2) 期首から3ケ月を経過した後役員報酬を改訂した場合

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス