1.交際費の意義 得意先、仕入先など事業に関係がある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のた めに支出する費用=交際費 (例):来客接待の飲食費、取引先との慰安旅行、ゴルフコンペ、 取引先へのお中元・お歳暮、祝金、見舞・香典等 ロータリークラブやライオンズクラブの入会金や会費も事業関連性が明白であれば交際 費とされます。 2.税法上の取扱い 交際費の税法上の取扱いは以下のとおりです。 1 資本金1億円超の会社→全額損金不算入 2 資本金1億円以下の会社 支出交際費の内400万円以下の部分→1割が損金不算入 支出交際費の内400万円を超える部分→全額損金不算入 ただし、時限立法により損金算入額は変更されることもあります。 平成25年4月~平成26年3月開始事業年度については、800万円まで全額損金算入 できることとなっています。 3 個人事業主→事業を行うために必要なものは全額必要経費となります。 3.飲食費と交際費 平成18年税法改正により、1人当たり5000円以下の飲食費は交際費から除かれること になりました。 この場合は以下の事項を記載した書類を保存しなければなりません。 ⅰ 飲食等のあった年月日 ⅱ 飲食等に参加した者の氏名又は名称及びその関係 ⅲ 飲食等に参加した者の数 ⅳ 飲食店等の名称、所在地及び飲食等の金額 ⅴ その他参考となるべき事項 なお、1人当たり5000円以下の飲食費で、損金不算入の交際費から除かれる場合であ っても、行為の性質が接待費・交際費であれば、支出時の科目は交際費にすべきでしょう。