H30_相続・贈与税

平成30年度税制改正 <<相続・贈与税>>

1.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の創設
 (1) 新制度(特例)の概要
    特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた者(=現経営者)が、特例経営承継
   受贈者(=後継者)に当該非上場株式等の贈与をした時、一定の要件を満たすことを条件
   に受贈者の死亡等の日まで当該株式等に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。
    ただし、以下の贈与に限ります。
    ⅰ) 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間の最初の本特例の適用に係る
      贈与
    ⅱ) 特例経営贈与承継期間(5年間)の末日までの間に贈与税の申告書の提出期限が到
      来する贈与

 (2) 旧制度との比較
   現行 改正
適用される株式 総株式の最大3分の2 全株式
猶予割合 80% (注1) 100%
雇用要件 承継後5年間平均
8割雇用維持が必要
雇用要件は弾力化
複数贈与者からの贈与 ×
複数後継者への贈与 ×
親族外後継者への
相続時精算課税の適用
×
      (注1)猶予割合は贈与税では100%、相続税では80%となります。
 (3) 解説
  (a) 旧制度との併存
    今回改正された新たな事業承継税制は、旧制度をそのまま存続させつつ10年間に限った
   特例
として創設されたものです。
    この特例は、各種要件が緩和され、大幅に減税されるメリットがありますが、経営承継円滑
   化法に基づく事業承継計画の事前承認
が要件となっているなど手続が複雑です。
  (b) 用語解説
    新たな特例では、従来の事業承継税制上の用語に「特例」をつけた税制上の用語を使用し
   ています。
      後継者→特例後継者
      経営承継受贈者→特例経営承継受贈者
      経営承継相続人等→特例経営承継相続人等
      認定承継会社→特例認定承継会社
      認定贈与承継会社→特例認定贈与承継会社

 (4) 「特例経営贈与承継期間」と「特例経営相続承継期間」
  (a) 通常の場合
     後継者に株式等を最初に贈与したその贈与税の申告期限[=A]からその5年後の申告
    期限[=B]までの期間が特例経営贈与承継期間となります。
  (b) 追随贈与の場合
     追随贈与の日からBまでの期間が特例経営贈与承継期間となります。
  (c) 5年を経過する前に贈与者が死亡した場合
     Aから贈与者の死亡日[=C]までの期間が特例経営贈与承継期間、BからCまでの期
     間が特例経営相続承継期間となります。
 (5) 特例認定贈与承継会社
  (a) 特例認定贈与承継会社
     この特例の認定を受ける会社を「 特例認定贈与承継会社 」といい、以下の要件を満たす
    必要があります。
  (b) 会社の要件
    ア) 円滑化法上の「中小企業者」である
      円滑化法とは「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 」
      略して「経営承継円滑化法」
    イ) 経営承継円滑化法の認定を受けている
    ウ) 常時使用従業員が1名以上いる
    エ) 資産保有会社や資産運用会社でない
    オ) 風俗営業会社でない
    カ) その他一定の要件
 (6) 経営承継円滑化法の認定
    認定を受けるための要件は以下のとおりです。
  (a) 特例後継者の人数
      3人以下
  (b) 特例後継者の要件
     ア) 代表権を有すること
     イ) 後継者はそれぞれの後継者グループの代表
     ウ) 後継者グループ全体で10%以上の議決権を有する
     エ) 各後継者及び後継者グループの持株合計が50%を超える
     オ) 議決権を最も多く保有する(2人又は3人の場合は2位、3位を占める)
     カ) 事業承継計画に記載されている
  (c) 贈与者、被相続人
     代表者以外の者(先代経営者の配偶者、他の同族関係者、第三者など)からの贈与につ
    いても適用されます。
  (d) 特例承継計画
    ア) 認定期間 ( 提出期限 ) 
      平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間
    イ) 提出先と認定
      都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受ける。
    ウ) 認定経営革新等支援機関の指導と助言を受ける必要があります。
  (e) 雇用確保要件の撤廃
    ア) 現行の雇用確保要件(8割の雇用確保)を満たせない場合でも納税猶予が継続され
     ます。
    イ) この場合、要件を満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出しなければなりま
      せん。
    ウ) 上記書類には認定経営革新等支援機関の意見を記載します。
 (7) 納税猶予税額の免除
  (a) 納税猶予税額の免除
     特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な一定の事由が生じ、特例経営贈与承継
    期間経過後に以下の事実があった場合、一定の納税猶予税額が免除されます。
     ⅰ) 特例対象受贈非上場株式等の譲渡をしたとき。
     ⅱ) 特例認定贈与承継会社が解散したとき
     ⅲ) 特例認定贈与承継会社が合併により消滅したとき
  (b) 免除される納税猶予税額
     以下の(A)及び(B)の合計額を納付することとし、猶予中贈与税額から当該合計額を控
    除した残額が免除されます。
    ア) 解散等の一定の自由が生じたときの当該株式等の時価を基に再計算した猶予中贈
      与税額
    イ) 過去5年間に特例経営承継受贈者及びその同族関係者に対して支払われた配当等
 (8) 適用関係等
  (a) 相続税の納税猶予の特例制度についても同様とする。
  (b) 平成30年1月1日以後に贈与又は相続(遺贈を含む)により取得する財産に係る
     贈与税又は相続税について適用
2.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例( 現行制度 )の改正
 (1) 贈与者要件の見直しが行われました。
 (2) 経営贈与承継期間(5年間)の末日までに贈与税の申告期限の到来する贈与を対象とす
    ることになりました。。
3.小規模宅地等の特例の見直し
   小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しが行わ
  れました。
 (1) 持ち家に居住していない者に係る要件の追加
    被相続人の親族で持ち家に居住していない者が小規模宅地等の特例を受けるための要件
   が追加されました。
   ① 相続開始前3年以内に、その親族の3親等内の親族又はその親族と特別の関係にある
    一定の法人が所有する家屋に居住したことがない
     (例:親の所有する家屋に居住したことがない場合など
   ② 相続開始時においてその親族が居住している家屋を過去に所有していたことがない。
 (2) 貸付事業用宅地等の制限
    貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された
   宅地等が除外されました。
    ただし、相続開始前3年を超えて一定の事業的規模で貸付事業を行っていた被相続人の
   貸付用土地については特例が認められます。
 (3) 適用関係
   ① 平成30年4月1日以後の相続等に係る宅地等から適用されます。
   ② 経過措置
     平成30年3月31日時点で現行要件を満たす場合、32年3月31日までの相続等につい
    ては現行要件が適用されます。

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