平成28年度税制改正 <<消費税>> 1.高額資産を取得した場合における中小事業者に対する特例の見直し (1) 概要 中小事業者が高額資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属 する課税期間から、当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各 課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は、適用しない。 すなわち、原則課税を適用している課税期間に高額資産の購入等をした場合には、3年間は 原則課税のまま消費税の申告をしなければなりません。 (2) 留意点 ① 高額資産とは、一取引単位につき、税抜1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定 資産をいいます。 ② 高額資産の仕入れ等とは、国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地 域からの引取りをいいます。 ③ 自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が、税抜1000万円以上と なった日の属する課税期間から建設完了日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日 の属する課税期間までが、原則課税となります。 (3) 適用関係 平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。 2.消費税率の引き上げと軽減税率の導入 平成29年4月1日より予定されていた消費税率の10%への引き上げと軽減税率の導入に ついては2年半延長され、平成31年10月から適用される予定となっています。