H24_法人税

平成24年度税制改正 <<法人税>>

1.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の拡大
  (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別
   控除)

  (1) 即時償却措置の導入
     太陽光発電設備、風力発電設備で一定の要件を満たした一定規模以上のものについて
    即時償却ができることとされた。
  (2) 税額控除との選択適用(中小企業者等)
     中小企業者等の場合は、上記即時償却に代えて7%の税額控除を選択適用することが
    できます。
    (注1) 当該事業年度の法人税(個人の場合は所得税)の20%を上限とします。
    (注2) 税額控除の額が法人税(又は事業所得の所得税)の20%を越える場合、1年間の
      繰越が認められます。
    (注3) 中小企業者等とは資本金(出資金)の額が1億円以下の法人等をいいます。
  (3) 取得期間の要件
     平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に取得等をし、取得等の日から1年
    以内に事業の用に供した場合
  (4) 即時償却できる資産
    (A) 太陽光発電設備のうち出力が10kW以上で一定の要件を備えたもの。
    (B) 風力発電設備のうち出力が10000kW以上で一定の要件を備えたもの。
  (5) 従来のグリーン投資減税との関係
     従来からあったグリーン投資減税の対象資産から上記発電設備は除外されました。
2.中小企業投資促進税制
  (中小起業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
  (1) 対象資産の追加
     品質管理の向上に資する工具・器具及び備品が対象資産に追加されました。
  (2) 対象資産の見直し
     一定のデジタル複合機が対象外となりました。
  (3) 適用期限の延長
     適用期限が平成26年3月31まで2年延長されました。
3.適用期限の2年延長
   以下の制度が平成26年3月31まで2年延長されました。
  (1) 交際費等の損金不算入制度
     定額控除額(600万円)まで90%損金算入される中小法人の特例
  (2) 中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
     取得価額が30万円未満の資産の全額損金算入制度
  (3) 研究開発税制
    増加型・高水準型の試験研究費の税額控除
  (4) 使途秘匿金の支出の課税の特例
  (5) 大法人等の欠損金の繰戻還付不適用制度
 

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