平成21年度税制改正 <<法人税>> 1.中小企業についての軽減税率の2年間の引下げ (1) 概要 中小企業の法人税の軽減税率が現行の22%から18%に引き下げられます。 資本金が1億円以下の普通法人など「中小法人等」に該当する法人は、年800万円 以下の部分の法人税の税率が従来22%でした(大企業は30%)。 これが2年間に限り18%に引き下げられます。 なお、法人道府県民税や法人市町村民税も法人税額を課税標準としているため、同様に 減額されることになります。 (2) 適用年度 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度 2.中小企業について欠損金の繰戻し還付制度の復活 (1) 概要 資本金が1億円以下の中小企業については欠損金の繰戻し還付制度が復活します。 当期の欠損金と相殺されるのは直前期の所得のみです(事業年度が1年の場合)。 この制度は平成4年から適用停止となっていましたが、中小企業に限って復活する こととなりました。 なお、地方税にはこの還付制度の適用はありません。 (2) 還付税額 還付税額 = 直前期の法人税額 × 当期の欠損金額 / 直前期の所得金額 (3) 適用年度 平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額 3.土地等を先行取得した場合の課税の繰延(圧縮記帳) (1) 概要 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得した法人 について、その取得後10年以内に他の土地等を売却して売却益が発生した場合、その 売却益の80%(平成22年取得分については60%)を土地等の取得価額から減額 することで圧縮記帳をし、課税を繰り延べることができます。 この場合の10年とは、土地等の取得日を含む事業年度終了の日から売却した日までの 期間をいいます。 (2) 留意事項 (a) この特例を適用するためには、取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限 までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を提出しなければなりません。 (b) 1000万円の控除により譲渡所得が生じないとしても、証明書類を添付した確定 申告書を提出する必要があります。 (c) 棚卸資産である土地等についてはこの適用はありません。 (d) 個人についてもこの特例制度があります。 (3) 仕訳例 平成21年に5000万円で土地を取得 土 地 50,000,000 / 預 金 50,000,000 平成23年に取得価額3000万円の土地を40,000,000で売却 預 金 40,000,000 / 土 地 30,000,000 固定資産売却益 10,000,000 固定資産圧縮損 8,000,000 / 土 地 8,000,000 この結果平成21年に取得した土地の圧縮後の簿価は 42,000,000円となり、 800万円の課税の繰延べができたことになります。 4.その他の主な改正項目 (1) 中小企業等基盤強化税制の適用対象が見直されたうえで、適用期限が平成23年 3月31日まで2年間延長されました。 (2) エネルギー需給構造改革推進設備の特別償却制度について即時償却制度を創設 したうえで、適用期限が平成23年3月31日まで2年間延長されました。 (3) 特定資産の買換特例の適用期限が平成23年12月31日まで3年延長されました。 (4) 土地重課制度の適用停止措置が平成25年12月31日まで5年延長されました。 5.経済危機対策(法人税関係) (1) 交際費等の損金算入額の拡大 (a) 概要 資本金1億円以下の法人企業の交際費の非課税枠が400万円から600万円に引き上げ られます。 (b) 適用期間 平成21年4月1日以後に終了する事業年度 (2) 研究開発税制 ( 試験研究費の総額に係る税額控除 ) の時限的拡充 (a) 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度 税額控除の限度額が法人税額の20%から30%に引き上げられます。 (b) その後の事業年度 前期の2事業年度で控除しきれない繰越控除限度超過額はその後2年間(平成25年3月 31日までの間に終了する事業年度まで)に渡って繰越控除の対象となります。