H20_相続税

1.事業承継税制
 (a) 趣旨と概要
   「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小企業経営承継円滑化法)
  が平成20年5月9日に成立しました。
   これは非上場中小企業のオーナーが後継者に自社株式を相続させた際、自社株評価額
  の80%に相当する相続税の納税猶予をすることにより、自社株にかかる相続税額の負担を
  軽減させ、事業承継を円滑に進めるためのものです。
   この法律に基づいて、事業承継税制の改正が平成21年度税制改正で行われる予定で、
  実際の法律施行日(適用日)は約半年遡って、平成20年10月1日以後の相続からの適用
  となる見込みです。
 (b) 対象となる中小企業
   適用対象の「中小企業」とは中小企業基本法で定める以下の会社です。
    製造業等 ・・・資本金3億円以下又は従業員数300人以下
    卸売業  ・・・資本金1億円以下又は従業員数100人以下
    小売業  ・・・資本金5000万円以下又は従業員数50人以下
    サービス業・・・資本金5000万円以下又は従業員数100人以下
 (c) 持株要件等
  ① (相続直前の)後継者(相続人)の要件
   ⅰ) 被相続人の親族である。
   ⅱ) 会社の役員に就任している。
  ② (相続直後の)後継者(相続人)の要件
   ⅰ) 同族関係者と合わせて発行済株式の過半数以上を保有している。
   ⅱ) その同族関係者の中で筆頭株主である。
  ③ (相続直前の)被相続人(代表者)の要件
   ⅰ) 同族関係者と合わせて発行済株式の過半数を保有する。
   ⅱ) 後継者(事業承継相続人)を除いたところで筆頭株主である。
 (d) 納税猶予特例の適用限度
   納税猶予の対象となる株式(特例非上場株式といいます)は、相続開始前から既に保有して
   いた議決権株式を含め、発行済議決権株式総数の3分の2までを限度とします。
 (e) 納税猶予される税額
   次の (ⅰ) から (ⅱ) を控除した金額が納税猶予の額となります。
   ⅰ) 事業承継相続人が納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合 ( その他
     の相続人が取得した財産についてはそのまま ) の相続税額
   ⅱ) 上記において事業承継相続人が納税猶予の対象となる株式等の20%のみを相続する
     とした場合の相続税額
 (f) 経営継続の要件
  ① 後継者である相続人は、相続開始の日から5ケ月を経過した時点で代表権を有する役員
    に就任しており、さらに相続税の申告期限から最低5年間は代表者として事業を継続する。
  ② 代表者でなくなる等により要件を満たさなくなった場合は猶予税額の全額を納付する。
  ② この期間について雇用(常時使用する従業員の数)の8割以上を維持する。
 (g) 株式保有の要件
  ① 相続人が死亡時まで相続した株式等を保有した時、猶予税額が全額免除されます。
  ② 次の後継者に特例非上場株式等を贈与して、贈与税の納税猶予制度の適用を受ける
    場合はその贈与株式に係る部分の猶予税額が免除されます。
  ③ 納税猶予の対象となった株式等を最低5年間保有する必要があります。
  ④ 5年経過後に株式等を譲渡した場合
    その譲渡株式相当分の納税猶予額を納付する。
 (h) その他
  ① 利子税
    納税猶予の要件を満たすことができず猶予税額の一部又は全部を納付することになった
   場合は、相続税の法定申告期限からの利子税(年3.6%)をも納付することになります。
  ② 経済産業大臣の認可
    この制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づき経済産業大臣から 
   「事業承継計画」 の認定を受け、 「認定承継会社」 となる必要があります。
  ③ 「継続届出書」の提出
    この制度の適用を受けた場合は、経営承継円滑化法の認定有効期間(相続税の申告期限
   から5年間)内は毎年、その後は3年毎に税務署長に所定の「継続届出書」を提出しなけれ
   ばなりません。
  ④ 担保の提供
    納税猶予の適用を受けるためには猶予税額に相当する担保を申告期限までに提供しなけ
   ればなりません。
    (納税猶予の対象となった株式等の全てを担保に供すればこの要件は満たされます。)
  ⑤ 遺留分についての民法の特例
    民法で特例を設け、この自社株式については遺留分算定の基礎財産から除外されます。
2.遺産取得課税方式について
   相続税の計算方式には、(a)遺産課税方式  (b)遺産取得課税方式  (c)両者の併用方式
  があり、日本では現在 (c)併用方式 が採用されていますが、これを遺産取得課税方式に改
  めることが検討課題とされています。
   これは前記事業承継税制との整合性から課税方式の変更が予定されているものです。
   遺産取得課税方式になれば、相続財産の分割の仕方によって相続税の総額が変わります
  ので注意を要します。
3.相続時精算課税の改正
   住宅取得等資金の贈与に係る特例(2500万円+住宅取得資金1000万円の上乗せ特別
  控除)の適用期限が平成21年12月31日まで延長されます。

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