H19_所得税

1.減価償却制度の改正
    「減価償却関係」 
  を参照して下さい。
  なお、耐用年数経過資産の5年均等償却は平成20年分の所得税からです。
2.住宅借入金等特別控除の控除額の特例
  住宅の取得等をして平成19年及び平成20年に居住の用に供した場合、従来の控除期間10
 年の制度との選択適用として控除期間15年の特例が創設されました。
  どちらも最高控除額は変わりません。
居住年 住宅借入金等の年末残高 控除期間10年の控除率 控除期間15年の控除率 最高控除額
平成19年 2500万円
以下の部分
1年目から6年目
1.0%(25万円)
7年目から10年目
0.5%(12.5万円)
1年目から10年目
0.6%(15万円)
11年目から15年目
0.4%(10万円)
200万円
平成20年 2000万円
以下の部分
1年目から6年目
1.0%(20万円)
7年目から10年目
0.5%(10万円)
1年目から10年目
0.6%(12万円)
11年目から15年目
0.4%(8万円)
160万円

3.寄附金の控除限度額の引き上げ
  個人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合の寄付金控除について、平成18年度税制
 改正では、適用下限額が1万円から5千円に引き下げられました。
  平成19年度税制改正では更に、控除対象限度額が総所得金額の30%から40%に引き上
 げられることになりました。
4.金融証券税制の適用期限の延長
 (1) 「特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例」(エンジェル税制)の 適用
  期限が2年延長されるとともに、適用対象となる企業の要件の緩和及び確認手続の合理化が
  行なわれました。
 (2) 「上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例」の適用期限が、平成21年3月31日まで1
  年間延長されました。
   平成21年3月31日までの間の上場株式等の配当(大口以外のもの)に対しては、所得税
  7%住民税3%の軽減税率が適用され、その後は原則である所得税15%,住民税5%に戻る
  ことになります。
 (3) 「上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の特例」の適用期限が、平成20年12月31
  日まで1年間延長されました。
   平成20年12月31日までの間に行われた上場株式等の譲渡益に対しては、所得税7%住
  民税3%の軽減税率が適用され、その後は原則である所得税15%,住民税5%に戻ることに
  なります。
5.その他
 (1) 地震保険料控除の創設
  平成18年度税制改正事項ですが、適用は平成19年度からとなります。
  詳細については平成18年度税制改正(所得税)をご覧下さい。

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