1.福利厚生費 従業員のための会食・旅行・運動会等の行事、医療、保険、厚生施設等に係る費用を いいます。 例・・・従業員のための茶菓子代、弁当代、忘年会・新年会その他の会食費、各種祝金、 見舞・香典等の慶弔費、研修費、制服代、健康診断費用、社宅諸費用、社員旅行 の費用、資格取得費用 2.社員旅行の取扱い A) 基本的な取扱い 社員旅行は社会的通念を超える高額なものは給与課税されます。福利厚生費となるた めの要件は以下のようになっています。 ⅰ 旅行期間が4泊5日以内(目的地における滞在日数) ⅱ 従業員の参加割合が50%以上 工場や支店ごとに行う旅行はそれぞれの職場ごとの人数の半数以上が参加 ただし、上記の要件を満たしていても、一人当たりの旅行費が多額になる場合は、給与 課税されることもありますので注意が必要です。 (一人当たり10万円程度であれば一般的に給与課税されることは無いと思われます。) また、役員だけで行う旅行も給与(賞与)として課税されます。 B) 不参加者に対して金銭を支給した場合 ⅰ 自己都合による不参加者に対して金銭を支給した場合 不参加者だけでなく、参加者に対しても給与課税されます。 Ⅱ 会社都合による不参加者に対して金銭を支給した場合 その不参加者に対して支給した額は給与課税されます。 3.忘年会等の取扱い 会社が行う忘年会、新年会の費用は原則として福利厚生費ですが、以下の要件を満た す必要があります。 ⅰ 原則として全従業員を対象としている。 ⅱ 一次会のみの費用である。 ⅲ 金額的に高額でない。 特定の従業員のための忘年会等や二次会・三次会費用は給与又は交際費とされます ので注意が必要です。 また、金額的にも妥当な範囲内でなければなりません。 4.会社が負担する従業員の食事代の取扱い 会社が従業員の食事代を負担するとき、原則として現物給与として所得税が課税され ますが、以下の要件を満たせば課税されないこととされています。 ⅰ 食事の価額の半額以上を本人が負担している。 ⅱ 会社の負担額が月額3500円(税込3675円)以下である。