1.準確定申告とは 相続人が被相続人に代わって被相続人に係る確定申告書を税務署に提出する行為を 準確定申告といいます。 具体的には以下の場合が該当します。 a) 納税者が年の中途で死亡した場合 b) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に 確定申告書を提出しないで死亡した場合 2.準確定申告の期限と提出先 a) 準確定申告の期限 相続の開始があったことを知った日から4か月を経過した日の前日 「相続の開始があったことを知った日」とは、一般的には被相続人の死亡日をいいます。 ただし、実際の死亡日と死亡を知った日が異なる場合はその死亡を知った日をいいます。 b) 提出先 被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署 c) 委任状の添付の要否 その申告が還付申告である場合は、原則として各相続人の指定口座に還付金が還付され ますが、相続人代表者の口座に一括して還付されるようにすることもできます。その場合は、 ほかの相続人から相続人代表者への委任状が必要となります。 3.準確定申告での所得控除 a) 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費で、死亡後に相続人が支 払った入院費等は対象外です。 b) 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等についても死亡の日までに支払った額が対 象となります。