1.試験研究費の定義 (1) 税務上の定義 製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究のために要する費用。 具体的には (a) 試験研究を行うために要する原材料費、人件費、経費 (b) 上記の人件費は 「 専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られる 」 などとなっています。 (2) 企業会計における定義 企業会計では、「研究開発費」という用語を使用します。 税務上の「試験研究費」と会計上の「研究開発費」とは重複する部分もありますが、対象 範囲の異なる部分もあります。 2.試験研究費の計上区分 (1) 税務上の取扱い (a) 期間費用(販売費及び一般管理費)として計上する。 (b) 製造原価として計上し、期末棚卸資産に反映させる。 (c) 繰延資産として計上する。 (例) 試験研究用設備の製作費用等 (2) 企業会計上の取扱い (a) 期間費用(販売費及び一般管理費)として計上する。(原則的方法) (b) 製造原価として計上し、期末棚卸資産に反映させる。 (注) 平成19年の改正により繰延資産から除外されました。 3.税制上の優遇策 試験研究費は「研究開発税制」の重要な位置を占め、各種の税制上の優遇措置が講じられ ています。 詳しくは こちら まで