1.平成18年度改正前の取扱い 取締役・監査役・理事等の役員に対する給与のうち、定期的に支給されるものを役員報 酬、臨時的のものを役員賞与とし、役員賞与は損金不算入とされていました。 2.改正後の取扱い 役員報酬と役員賞与の区別をなくして全てを役員給与とし、一定の損金算入の条件を満 たすもの以外は原則損金不算入とされました。 3.損金算入されるための条件 役員給与のうち損金算入されるものは以下の3つに限定されました。 (1) 定期同額給与 (2) 事前確定届出給与 (3) 利益連動給与 4.定期同額給与となるもの(例) (1) 役員生命保険料の一括払い(年払い、半年払い) (2) 分掌変更による報酬の改訂 5.定期同額給与とならないもの(例) (1) 定時総会での役員報酬改訂に伴い、期首まで遡って不足分を支給した場合 (2) 期首から3ケ月を経過した後役員報酬を改訂した場合