1.寄付金とは 寄付金とは、個人又は会社の事業の遂行に直接関係しない金品などの贈与で、相手方 に対し、反対給付を期待しないものをいいます。 寄付金は、個人(所得税)と会社(法人税)とで取扱いが違います。 寄付金は事業関連性が無いか又は希薄なため個人事業では必要経費として認められ ず、代わりに法人では認められない一定の政治献金についての控除があります。 一方法人では損金算入限度額の範囲内で一般の寄付金の損金算入を認めています。 2.法人税における寄付金の取扱い (1) 全額損金算入されるもの イ 国、地方公共団体に対する寄付金 ロ 指定寄付金(公益を目的とする事業を行っている会社や団体に対する寄付金のうち、 財務大臣が指定したもの) (例)学校法人・日本赤十字社等に対する一定の寄付金、赤い羽根募金等 (2) 限度額が設けられているもの イ 特定公益増進法人に対する寄付金 通常の寄付金損金算入限度額までの範囲内で、一般の寄付金とは別枠で損金算入 できます。 ロ その他の寄付金(宗教団体、政治団体への寄付等) 次の算式による限度額までが損金算入できます(事業年度が1年の場合)。 {(期末の資本等の金額×2.5/1000)+(当期の所得金額×2.5/100)}×1/2 3.所得税における寄付金の取扱い (1) 寄付金控除 個人が下記に掲げる 「特定寄付金」 を支出した場合には、所得控除を受けることが できます。これを寄付金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄付金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除 を選ぶこともできます。 (2) 特定寄付金の範囲 (ⅰ) 国や地方公共団体に対する寄付金 (ⅱ) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金 (ⅲ) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金 (ⅳ) 特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄付金 (ⅴ) 認定NPO法人に対するで一定の寄付金 (ⅵ) 特定地域雇用等促進法人に対する一定の寄付金 (ⅶ) 政治活動に関する寄付金で一定のもの (3) 寄付金控除額の計算方法 寄付金控除額 = 次のいずれか低い方の金額 - 5千円 イ その年に支出した特定寄付金の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額(平成18年分は30%)