R02_法人税

令和2年度税制改正 <<法人税>>

1.オープンイノベーション促進税制の創設
 (1) 概要
    オープンイノベーションを目指す法人等が一定の新事業開拓事業者(スタートアップ企業)
   に出資した場合に、出資額の25%が損金に算入されます。
 (2) 要件
   ⅰ)出資を受ける企業は設立10年未満の未上場株式会社でオープンイノベーションを目指
    している、又は既に行っている
   ⅱ)特定の法人の子会社等ではない
   ⅲ)この制度の適用を受けることにつき、経済産業大臣の証明書を交付される
   ⅳ)一件の出資額の上限は100億円とする
   ⅴ)その他
 (3) 適用関係
   令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式取得すること
2.その他
 (1)交際費等の損金不算入制度
  ⅰ)適用期限を2年延長する。
  ⅱ)接待飲食費に係る損金算入の対象法人から、資本金等が100億円を超える法人を除外
   する。
 (2)5G投資促進税制の創設
  ⅰ)特定高度情報通信等システムの導入計画を立案し、主務大臣の認定を受けます。
  ⅱ)認定計画に基づいて設備等を導入します。
  ⅲ)15%の税額控除又は30%の特別償却が出来ます。
 (3)企業版ふるさと納税の改正
   地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が令和7年3月31日まで5年間延長されると共に
  税額控除額が大幅に引き上げられました。
 (4)消費税申告期限延長制度の創設
  ⅰ)消費税の確定申告書の提出期限が法人税と同様、課税期間の末日の翌日から3月以内
   とされます。
  ⅱ)消費税の申告期限の延長の届出書を提出する必要があります。
  ⅲ)延長期間に対応する利子税の納付が必要となります。
  ⅳ)法人税の申告期限の延長の届出をしている法人が対象となります。
  ⅴ)令和3年3月31日以後に終了する事業年度から適用されます。

事務所情報

■鷹見会計事務所

公認会計士・税理士・行政書士
所長 鷹見幸久

〒508-0015 岐阜県中津川市手賀野425-5
TEL 0573-66-9855
FAX 0573-66-9856

■経営コンサルタント・各種サービス
 株式会社エムシーエス