H27_所得税

平成27年度税制改正 <<所得税>>

1.未成年者少額投資非課税制度(子供版NISA)の創設
 (1)未成年者口座
    証券会社等に 「 未成年者口座 」 を設け、その口座内に 「 非課税管理勘定 」及び 「 継続
   管理勘定
」 を設定して上場株式等に投資した場合、その上場株式等に係る配当所得及び
   譲渡所得は非課税
とされます。
 (2)非課税管理勘定
   a)非課税限度額の上限
     非課税管理勘定は平成28年から平成35年までの期間内で各年80万円を限度として
    毎年度設けることができます。
   b) 非課税の期間
    (ア)から(イ)までの期間中で生じた有価証券等売却益について非課税とされます。
     (ア) 非課税管理勘定を設けた日
     (イ) 上記開設日の属する年の1月1日から5年を経過する日
       ただし、未成年者が20歳に達した場合は、その達した年の12月31日までの期間
 (3)継続管理勘定
   a)非課税限度額の上限
    継続管理勘定は非課税管理勘定から移管される上場株式等を受け入れるための勘定で、
    平成36年から平成40年までの各年に年間80万円を限度として設けることができます。
   b) 非課税の期間
    (ア)から(イ)までの期間
     (ア)継続管理勘定を設けた日
     (イ)その未成年者が20歳になった年の12月31日
 (4)未成年者口座の使途制限
   a)未成年者口座に投資された資金は、その未成年者が18歳になるまでは災害等の場合
    を除き、投資以外の他の使途のために払い出すことはできません。
   b)使途制限に違反して払い出しをした場合は、その時に譲渡があったものとして、譲渡益
    及び配当金額につき15%(他に地方税5%)の源泉徴収が課されます。
 (5)非課税口座(NISA)への移管
   未成年者が20歳になった時、未成年者口座での上場株式等は一般の非課税口座(NISA)
   に移管することができます。
2.少額投資非課税制度(NISA)の拡充
 (1)非課税限度額の引き上げ
   各年分の非課税限度額が現行の100万円から120万円に引き上げられます。
 (2)適用関係
   平成28年以降の非課税管理勘定について適用されます。
3.住宅税制の延長
   以下の特例措置について適用期限が従前の平成29年12月31日から平成31年6月30日
  まで1年6ケ月延長
されます。
 (ⅰ) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
 (ⅱ) 特定増改築等に係る住宅借入金等の所得税額の特別控除
 (ⅲ) 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
 (ⅳ) 既存住宅の特定改修工事をした場合の所得税額の特別控除
 (ⅴ) その他
4.国外転出をした場合の譲渡所得等の特例
 (1)概要
    居住者が国外転出をした場合は、保有する有価証券等を転出日の時価で売却等をした
   ものとみなして譲渡所得(又は事業所得等)の申告をしなければなりません。
 (2)特例の対象者
   以下の a,b を共に満たす者
   a) 出国時での有価証券等の時価相当額が1億円以上の者
   b) 出国直近10年以内において5年を超えて居住者であった者

 (3)相続時の特例
    株式保有者が国外転出していなくても、相続・贈与等で非居住者に株式等が移転した場合
   本特例の対象として課税されます。
 (4)適用関係
   平成27年7月1日以後に国外転出する場合等に適用されます。
5.国外扶養親族の扶養控除等に係る改正
 (1)概要
    非居住者の親族について扶養控除、配偶者控除等を適用する場合、以下の項目が義務化
   されます。
  a)確定申告時
     親族関係書類及び送金関係書類を添付(又は提示)しなければなりません。
  b)給与等の源泉徴収時
     親族関係書類を提出しなければなりません。
  c)給与等の年末調整時
     送金関係書類を提出しなければなりません。
 (2)親族関係書類
   次のいずれかのものをいいます。
   a)国又は地方公共団体が発行した書類で親族であることを証するもの
     (戸籍の附票の写しなど)
   b)外国の政府又は地方公共団体が発行した書類で親族であることを証するもの
 (3)適用関係
    平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び平成28年分以後の所得税について適用
   されます。

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