平成26年度税制改正 <<法人税>> ★★民間投資活性化等のための税制改正大綱(秋の大綱)★★ 1.生産性向上設備投資促進税制の創設 (1) 概要 青色申告法人が平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に生産性向上設備 投資等を取得し、事業の用に供した場合には一定の特別償却又は税額控除のいずれかを 選択適用することができます。 (A) 特別償却 建物・構築物・・・・取得価額の25% その他の資産・・・・取得価額の50% (B) 税額控除 建物・構築物・・・・取得価額の2% その他の資産・・・・取得価額の4% (注)税額控除は当期法人税額の20%を限度とします。 (2) 特例 平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に取得したものについては以下の (A)または(B)のいずれかを選択適用することができます。 (A) 特別償却 取得価額の全額(即時償却) (B) 税額控除 建物・構築物・・・・取得価額の3% その他の資産・・・・取得価額の5% (3) 対象となる資産 生産等設備を構成する生産性向上設備で産業競争力強化法に規定する一定の規模以上 のもの (注) 本店建物や事務用器具備品、福利厚生設備等は該当しません。 具体的には以下の2類型が対象となります。 (A) 先端設備 先端性に係る設備要件(最新モデルであること及び旧モデル比で生産性が年平均1%以 上向上するものであること)を満たすもの。 これらの要件を満たす設備である証明は、設備の種類ごとに指定された業界団体であ る工業会等が設備メーカーに証明書を発行することにより行われます。 (B) 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 生産性の向上に係る要件を満たすことにつき経済産業局の確認を受けた投資計画に 記載された設備 設備投資の効果として年平均投資利益率が15%(中小企業は5%)以上であることが 求められ、その設備投資計画は公認会計士又は税理士のチェックを要します。 また、経済産業局の確認を受けた後、投資計画の実施状況を経済産業局に報告しなけ ればなりません。 2.所得拡大促進税制の見直し、拡充 (1) 雇用者給与等支給増加割合の見直し 雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)が次のように改められます。 (イ) 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する適用年度・・・2%以上 (ロ) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度・・・3%以上 (ハ) 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度・・・5%以上 (注) 雇用者給与等支給増加割合とは 雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額 (注) 所得拡大促進税制の概要については、平成25年度税制改正を参照して下さい。 (2) 平均給与等支給額又は比較平均給与等支給額の算定方法の見直し (イ) 計算対象者の限定 支給増加割合の計算の対象となる雇用者を 「 国内雇用者 」 から 「 継続雇用者 」に変更 されました。 (ロ) 継続雇用者 継続雇用者とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用 者 ( 当期と前期のいずれにおいても給与の支払を受けた者 ) をいいます。 また、継続雇用制度の対象となる高年齢者等も計算対象から除外されます。 (3) 平均給与等支給額は比較平均給与等支給額を上回ることとされました。 (4) 適用期限の延長 適用期限が平成30年3月31日開始事業年度まで2年間延長されます。 (5) 適用関係 改正事項は平成26年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。 改正法施行日(1月20日)から平成26年3月31日までの間に終了する事業年度につい て、一定の経過措置があります。 3.試験研究費の特別控除の拡充・延長 (1) 改正の対象となる制度 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を越える試験研究費に 係る税額控除を選択適用できる制度 (2) 改正の内容 (A) 試験研究費の増加額に係る税額控除 下記要件を満たす場合の税額控除の額は以下のようになります。 税額控除の額 = 増加試験研究費 × 30% (増加割合が30%未満の場合はその割合) (B) 要件 (a) 増加試験研究費の額 > 比較試験研究費の額 × 5% (b) 試験研究費の額 > 基準試験研究費の額 (3) 適用関係 上記改正を含め、この制度の適用期限が3年延長され、平成29年3月31日までに開始す る事業年度となります。 4.その他 (1) 中小企業投資促進税制(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除 制度)について、各種見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。 (2) 中小企業者の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入制度が平成28 年3月31日まで2年間延長されます。 (3) 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設 耐震改修促進法の耐震診断結果の報告を行った耐震改修対象建築物について取得価額 の25%の特別償却が認められます。 ★★平成26年度税制改正大綱★★ 1.復興特別法人税の1年前倒し廃止 復興特別法人税の課税期間が1年間前倒しで終了します。 事業年度変更等の特殊事情がない限り、原則として 平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課税されません。 復興特別法人税の課税期間の終了後に、法人が課される 「 利子配当等に係る復興特別所 得税 」 については利子配当等に課される所得税と合わせて法人税額控除の対象となります。 2.交際費等の損金算入限度額の拡充 (1) 飲食費の50%損金算入 交際費等のうち飲食費の額の50%を損金に算入することができます。 資本金1億円超の法人についても適用されます。ただし、社内交際費(法人の役員、従業 員に対する飲食代等)については対象外となります。 なお、1人当たり5000円以下の飲食費を全額損金算入できる措置は、従来どおり適用さ れるため、1人当たり5000円を超える飲食費の50%を損金に算入することができることに なります。 (2) 中小法人の特例との関係 資本金1億円以下の中小法人については800万円の全額損金算入特例がありますので、 上記(1)の特例と比較し、どちらか有利な方を選択適用することになります。 (3) 適用関係 (1),(2)については平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。 (4) 適用期限の延長 交際費損金不算入の制度については平成28年3月31日開始事業年度まで2年間延長さ れます。 3.中小企業投資促進税制の拡充、延長 (1) 中小企業者の生産性向上設備の特例 中小企業者が生産性向上設備に該当する特定機械装置等を取得した場合の特例措置 は、以下のとおりです。 (A) 資本金3000万円以下 即時償却又は10%の税額控除の選択適用 (B) 資本金3000万円超 即時償却又は7%の税額控除の選択適用 (注) 当期法人税額の20%を限度とし、1年間の繰越しができます。 (2) 適用関係 平成26年1月20日から平成29年3月31日までに取得した資産 (3) 特例期限の延長 中小企業投資促進税制の適用期間が3年延長され、平成29年3月31日までに取得、事 業供用した資産が特例の対象となります。 4.その他 (1) 雇用促進税制 ( 雇用者の数が増加した場合の税額控除制度 ) の適用期限が平成28年 まで2年延長されます。 (2) 中小企業者等以外の法人の 「 欠損金の繰戻し還付制度の不適用 」 の期限が2年延長 されます。 (3) 使途秘匿金についての課税の特例の適用期限を撤廃し、制度が恒久化されます。 (4) 環境関連投資促進税制 ( グリーン投資減税 ) の適用対象資産のうち、12品目が除外さ れます。ただし、その多くは生産性向上設備投資促進税制の対象資産となります。