平成26年度税制改正 <<所得税>> 1.給与所得控除の見直し 給与所得控除の上限について次のとおり漸次引き下げられます。 また、給与所得控除の上限の引下げに伴い源泉徴収税額表等の見直しが行われます。 上限額が適用される給与収入 給与所得控除の上限額 現 行 1500万円 245万円 平成28年 1200万円 230万円 平成29年以降 1000万円 220万円 2.ゴルフ会員権等の損益通算不適用 (1) 従来の取扱い 「 生活に通常必要でない資産 」 については従来より以下の取扱いとなっていました。 (a) 譲渡損失の他の所得との損益通算ができない。 (b) 雑損控除を適用することができない。 (2) 範囲の変更 損益通算等ができない「 生活に通常必要でない資産 」 の範囲が以下のように拡張されます。 (a) 改正前 「 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産 」 (a) 改正後 「 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産及び不動産以外の資産 」 (3) 改正の結果 今回の改正により 「 不動産以外の資産 」例えばゴルフ会員権の譲渡損失は、事業所得、 給与所得等と損益通算ができなくなります。 また、リゾート会員権も同様に損益通算不適用となります。 (4) 適用関係 平成26年4月1日以後に行う譲渡について適用されます。 3.少額投資非課税制度の拡充 上場株式等に係る配当・譲渡等に係る10%軽減税率の特例が平成25年12月31日をもっ て廃止され、平成26年1月より本則(20%)に戻ることに伴い、少額投資非課税制度(日本版 ISA=NISA)が拡充されます。 (1) 制度改正の内容 改正前 投資可能期間 ・・・ 平成26年から平成28年までの3年間 口座数 ・・・ 最大3口座 非課税投資総額 ・・・ 最大300万円 非課税期間 ・・・ 10年間 改正後 投資可能期間 ・・・ 平成26年から平成35年までの10年間 口座数 ・・・ 最大5口座 非課税投資総額 ・・・ 最大500万円 非課税期間 ・・・ 5年間 (2) 適用時期 平成26年1月1日からの適用となります。