H25_相続・贈与税

平成25年度税制改正 <<相続税・贈与税>>

1.相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
 (1) 相続税の基礎控除の引き下げ
    現行 ・・・ 5000万円 +1000万円 × 法定相続人数
    改正 ・・・ 3000万円 + 600万円 × 法定相続人数
 (2) 相続税の税率構造の見直し
    税率が従来の6段階から8段階に細分化されると共に、
      最高税率が50%から55%(課税遺産額6億円を超える部分)
    に引き上げられます。
    詳細はこちらをご覧ください。
 (3) 適用時期
   平成27年1月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税から適用されます。
2.相続税の未成年者控除・障害者控除の引き上げ
 (1) 未成年者控除
     現行 ・・・ 20歳までの1年につき6万円
     改正 ・・・ 20歳までの1年につき10万円
 (2) 障害者控除
     現行 ・・・ 85歳までの1年につき6万円
           特別障害者については12万円
     改正 ・・・ 85歳までの1年につき10万円
           特別障害者については20万円

 (3) 適用時期
   平成27年1月1日以後の相続・遺贈に係る相続税から適用されます。
3.小規模宅地特例の見直し
 (1) 特例適用対象面積の拡充
  (a) 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が240㎡から330㎡に引き上げられま
   す。
  (b) 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との併用が認められ、特定居住用330㎡と特定
   事業用400㎡の合計730㎡まで適用可能
となります。
  (c) 貸付事業用宅地等については従来どおりとなります。
  (d) 適用時期
    平成27年1月1日以後の相続・遺贈に係る相続税から適用されます。
 (2) 特例適用要件の緩和
  (a) 二世帯住宅の適用要件の緩和
    一棟の二世帯住宅で構造上完全に区分された場合でも被相続人及びその親族が各独立
    部屋に居住していた場合には特例の適用が可能となります。
  (b) 被相続人が老人ホームに入所した場合の要件の緩和
    被相続人が老人ホームに入所した場合でも以下の要件を満たす場合、特例の適用が可能
    となります。
     (ⅰ) 被相続人に介護の必要があって入所していた
     (ⅱ) 当該家屋が貸付等の用途に供されていない
  (c) 適用時期
    平成26年1月1日以後の相続・遺贈に係る相続税から適用されます。
4.贈与税の税率構造の見直し
 (1) 税率構造の細分化と最高税率の引き上げ
    税率が従来の6段階から8段階に細分化されると共に、
     最高税率が50%から55%(一般の贈与の場合は年間贈与額3000万円を超える部分)
    に引き上げられます。
 (2) 税率構造の二分化
    直系尊属から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与については税率を引き下げ、一般
   の贈与と異なる税率構造となり、税率構造が二分化されます。
    この場合、贈与税の最高税率も55%(年間贈与額4500万円を超える部分)となります。
    詳細はこちらをご覧ください。
 (3) 適用時期
   平成27年1月1日以後の贈与に係る贈与税から適用されます。
5.相続時精算課税の見直し
 (1) 受贈者の範囲に20歳以上の孫が追加されます。
 (2) 贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
 (3) 適用時期は平成27年1月1日以後の贈与からとなります。
6.事業承継税制の見直し
  非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について改正されます。
 (1) 雇用要件の緩和
    「毎年8割以上」から「5年間平均で8割以上」に雇用要件が緩和されます。
 (2) 受贈者要件の緩和
    後継者が被相続人の親族であるという要件が撤廃され、親族外の後継者への贈与でも適
   用対象とされます。
 (3) 贈与者要件の緩和
   (a) 贈与後での役員退任要件が撤廃され、代表者を退任すれば、贈与後に引き続き役員で
    あっても適用対象とされます。
   (b) 贈与者が認定会社より役員報酬等の支給を受けても取消事由にはならなくなります。
 (4) 各種手続等の改正
    納税猶予税額の計算方法の見直し、認定取消時の負担の軽減化、事前確認制度の廃止、
   提出書類の簡素化など各種手続きなどが改正され、使いやすくなります。
 (5) 適用時期
    平成27年1月1日以後に発生する相続・贈与について適用されます。
7.教育資金の贈与税非課税制度の創設
 (1) 制度の概要
  (a) 30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託等した場合、受贈者1人当たり
    1500万円が非課税
とされます。
     ただし、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度となります。
  (b) 相続開始前3年以内の贈与でも相続財産には含まれません。
 (2) 手続きの概要
  (a) 贈与者は受贈者名義の口座を金融機関に開設すると共に、受贈者は教育資金非課税申
   告書を金融機関を経由して税務署に提出
  (b) 払い戻しをした場合は教育資金への支払いであることを証する書類を金融機関に提出
    金融機関は当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年間保存
  (c) 受贈者が30歳に達した時、金融機関は教育資金の支出に係る調書を税務署に提出。
    1500万円に満たなかった金額がある場合、その日(30歳の誕生日)に贈与があったもの
   として贈与税を課税
  (d) 受贈者が死亡した時、残額がある場合でも贈与税は課されません。
 (3) 教育資金の範囲
  (a) 学校等(幼稚園、小学校~大学院、各種学校、専修学校)、保育園等に対する入学金、授
   業料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等。
  (b) 学習塾、各種スポーツ教室、ピアノ・絵画等の各種文化芸能又は教養活動を行う教室で
    必要とされる費用等
  (c) 上記学校、教室等に係る通学定期券代等
 (4) 適用時期
   平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出された資金が非課税となります。

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