H21_所得税

平成21年度税制改正 <<所得税>>

1.住宅ローン控除制度の改正
  (1) 適用期限の5年の延長と限度額の拡充
    住宅ローン控除制度の適用期限が平成25年12月31日まで5年延長され、借入金額の
   上限が5000万円とされました。居住年毎の限度額等は以下のとおりです。
      居住年   控除期間  住宅借入金等の年末残高の限度額  控除率
     平成21年  10年間           5,000万円           1.0%
     平成22年  10年間           5,000万円           1.0%
     平成23年  10年間           4,000万円           1.0%
     平成24年  10年間           3,000万円          1.0%
     平成25年  10年間           2,000万円          1.0%
  (2) 認定長期優良住宅に係る住宅ローン控除制度の導入
    一定の認定長期優良住宅の場合は、借入金等の年末残高限度額及び控除率について
    割増措置が講じられました。
  (3) 居住の用に供する前の増改築等
    自己所有の家屋を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ケ月以内に居住の
    用に供した場合、住宅ローン控除制度の適用が認められることになりました。
  (4) 個人住民税におけ住宅借入金等特別控除制度の創設
    所得税から住宅ローン控除額を全額控除しきれない場合、住民税から控除することができ
   るようになりました。
    控除限度額は以下のうち、いずれか少ない金額となります。
   (a) 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
   (b) 当年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

  (5) 住宅ローン控除制度の5年間の延長
    以下の住宅ローン控除制度が平成25年12月31日まで5年延長されました。
   (a) 住宅バリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除
   (b) 省エネ改修工事に係る住宅ローン控除

2.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除制度
 (1) 概要
   既存住宅(居住用家屋)について一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事をした
  場合に所得税の特別控除制度が創設されました。(住宅特定改修特別税額控除)
   住宅ローンを伴ってこれらの工事を行う場合、「 住宅ローン控除 」 又は 「 特定の増改築等
  に係る住宅ローン控除 」 との選択適用となります。
 (2) 適用期間及び適用制限
  (a) 適用期間
   これらの改修工事をして平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用
  に供した場合に適用されます。
   ただし、平成21年分に適用を受けた場合には原則として平成22年分は適用できません。
  (b) 適用制限
   ⅰ) 各改修工事共に工事費用が30万円を超える場合のみ適用可能
   ⅱ) その年分の合計所得金額が3000万円以下であること
 (3) 控除額
  (a) 所得税から控除できる金額
     控除額 = (A) × 10%
    (A)は以下のいずれか少ない金額
      ① 工事費用
      ② 当該工事に係る標準的な工事費用相当額
      ③ 200万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円)
  (b) 控除額の上限
    各改修工事における控除額の上限は20万円で、バリアフリー改修工事と省エネ改修工
   事を併せて行った場合でも控除額の上限は20万円(ただし、太陽光発電設置工事を行う
   場合は30万円)となります。
 (4) 対象となる改修工事
  (a) 省エネ改修促進税制
   ⅰ) 全ての居室の窓全部の改修工事
   ⅱ) ⅰ) の工事を併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事、
      太陽光発電装置設置工事
    (注) 改修工事が現行の省エネ基準を満たしている等の要件が必要となります。
  (b) 住宅バリアフリー改修促進税制
     バリアフリー改修工事等の要件は 「 バリアフリー改修工事に係るローン控除 」 におけ
    る要件と同様です。
3.上場株式等の配当所得、譲渡所得に対する軽減税率の適用期限の延長
   上場株式等の配当所得、譲渡所得に対する軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が
  平成23年12月31日まで3年間延長されます。
   なお、軽減税率の適用上限金額はありません。
   これに伴って、以下のように適用期限が延長されました。
   (1) 上場株式等の配当等の源泉徴収税率→平成23年12月31日まで10%
   (2) 源泉徴収選択口座における源泉徴収税率(特別徴収税率)→平成23年12月31日
      まで10%
   (注) 上場株式等の配当所得と譲渡損失との損益通算については、当初通り平成21年
     から導入されます。
4.少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設
   軽減税率が廃止される平成24年から、100万円以下の少額投資に対する非課税措置
  創設されます。
   具体的には、平成24年(予定)より5年間、取得対価の合計額が100万円以下の上場株
  式等を取得するための 「 非課税口座 」 を金融商品取引業者等に開設し、500万円までの
  累積投資ができるようにします。そして、この非課税口座では、当該口座開設日の属する年
  の1月1日から10年内に生ずる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については所
  得税及び住民税を課税しないこととされます。
   なお、平成22年の税制改正で詳細について立法化される予定です。
5.土地等の長期譲渡所得の特別控除制度
 (1) 概要
   平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等について、その後5年
  超の所有期間を経た後売却した場合には、その年中の譲渡所得から1000万円が控除され
  ます。
   この場合の所有期間は、取得日から譲渡した年の1月1日までの期間をいいます。
 (2) 留意事項
  (a) 1000万円の控除により譲渡所得が生じないとしても、証明書類を添付した確定申告書
    を提出する必要があります。
  (b) 棚卸資産である土地等についてはこの適用はありません。
6.生命保険料控除の見直し
 (1) 概要
   生命保険料控除については従来一般生命保険料控除(最高5万円)と個人年金保険料控除
  (最高5万円)で、合わせて最高10万円まで控除可能でした。改正により、
    ① 一般生命保険料控除 ( 最高4万円 )
    ② 個人年金保険料控除 ( 最高4万円 )
    ③ 介護保険料控除 ( 最高4万円 )
   の3本立てとなり、合計で最高12万円まで控除できることになります。
 (2) 税制改正
   新しい保険料控除制度は平成22年度税制改正で法制上の措置が講じられます。
   また、新制度は平成24年分以後の所得税から適用されます。

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