H19_相続・贈与税

1.特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の拡充
 (1) 改正の内容
   相続時精算課税は65歳以上の親からの贈与について適用を選択することができます
  が、取引相場のない株式等(特定同族株式等)については年齢基準を引き下げ、60歳以
  上の親からの贈与について適用を選択することができ、かつ、原則2500万円の非課税
  枠が3000万円とされます。
 (2) 適用要件
  以下の要件を満たすときに限られます。
  (a) 贈与期間が平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間
  (b) 当該会社の相続税評価額ベースの株式時価総額が20億円未満
  (C) 贈与税の申告期限から4年後において
   ⅰ) 受贈者が発行済株式等の総数の50%を所有し、かつ、議決権の50%超を有し
      ている
   ⅱ) 受贈者が会社の代表者として会社の経営に従事している
   ⅲ) その他所要の要件を満たしている

2.種類株式の評価
  事業承継対策として活用が想定される以下の3類型の種類株式の相続税上の評価方法
 が公表されました。
  同族株主が相続又は遺贈により取得した場合に限られます。
 (1) 改正の内容
  (A) 配当優先の無議決権株式
   1)原則  普通株式と同様(純資産価額方式等での評価)
   2)特例  納税者の選択により次のように評価できる
    a)無議決権株式については普通株式の評価額から5%の評価減を行う。
    b)無議決権株式の減額分を議決権株式に加算する
  (B) 社債類似株式
   原則として発行価額で評価(既経過利息に相当する配当金の加算は行わない)
  (C) 拒否権付株式
   普通株式と同様に評価(拒否権は考慮しない)
 (2) 適用
   平成19年1月1日以後の相続等からの適用となります。

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