1.特定同族株式等に係る相続時精算課税制度の拡充 (1) 改正の内容 相続時精算課税は65歳以上の親からの贈与について適用を選択することができます が、取引相場のない株式等(特定同族株式等)については年齢基準を引き下げ、60歳以 上の親からの贈与について適用を選択することができ、かつ、原則2500万円の非課税 枠が3000万円とされます。 (2) 適用要件 以下の要件を満たすときに限られます。 (a) 贈与期間が平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間 (b) 当該会社の相続税評価額ベースの株式時価総額が20億円未満 (C) 贈与税の申告期限から4年後において ⅰ) 受贈者が発行済株式等の総数の50%を所有し、かつ、議決権の50%超を有し ている ⅱ) 受贈者が会社の代表者として会社の経営に従事している ⅲ) その他所要の要件を満たしている 2.種類株式の評価 事業承継対策として活用が想定される以下の3類型の種類株式の相続税上の評価方法 が公表されました。 同族株主が相続又は遺贈により取得した場合に限られます。 (1) 改正の内容 (A) 配当優先の無議決権株式 1)原則 普通株式と同様(純資産価額方式等での評価) 2)特例 納税者の選択により次のように評価できる a)無議決権株式については普通株式の評価額から5%の評価減を行う。 b)無議決権株式の減額分を議決権株式に加算する (B) 社債類似株式 原則として発行価額で評価(既経過利息に相当する配当金の加算は行わない) (C) 拒否権付株式 普通株式と同様に評価(拒否権は考慮しない) (2) 適用 平成19年1月1日以後の相続等からの適用となります。